おまとめの対象となる債務の金利(貸金業法完全施行前〈平成22年6月18日以前〉に契約をしたもの)が、利息制限法を上回っていた場合には、旧貸金業法規制法第43条(みなし弁済)が適用されるケースを除いて、上回っている部分の支払利息が元金に充当、または返還されるケースがあります。 詳しくは、最寄の消費生活センター、法テラス(日本司法支援センター)、弁護士会、司法書士会等にご相談されることをお勧めします。