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総量規制とは何ですか。
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貸金業者からの借入れで多重債務に陥ることがないよう、年収の1/3を超える貸付けが法律で原則禁止されています。この枠組みが総量規制と呼ばれております。
ただし、例外となる貸付けもあります。詳しくは、カードローン(個人事業主専用)をご覧ください。 -
なぜ所得証明書類を提出しなければならないのですか。
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日本貸金業協会の自主規制基本規則及び改正貸金業法は、返済能力を調査するために、一定金額を超える貸付契約を締結しようとする場合、貸金業者に所得証明書類の提出を求めています。そのためにご提出をお願いしております。
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所得証明書類として、どのようなものを提出すればよいのでしょうか。
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収入を証明する書類は複数あります。お勤めの方は源泉徴収票、個人事業主の方は納税証明書(税額通知書)、年金収入のある方は年金証書などです。
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所得証明書類を提出しないとどうなりますか。
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カードのご利用停止やご利用可能枠の見直しをさせていただくことがあります。
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年収の1/3を超える借入れがある場合、どうなるのですか。
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総量規制の対象となる、貸金業者からの借入総額が年収の1/3を超えている場合、ご利用可能枠の減額が行われたり、新たな借入れが制限されます。
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現在休職中です。源泉徴収票を所得証明書類として提出してよいですか。
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前年度分の源泉徴収票をご提出ください。
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自営業ですが何を所得証明書類として提出すればよいですか。
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確定申告書や青色申告決算書、所得証明書、納税証明書などをご提出ください。
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株式会社クレディセゾンにはすでに所得証明書類は提出したのに、また提出するのですか。
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当社は株式会社クレディセゾンのグループ会社でありますが、別会社です。そのため、当社にも所得証明書類をご提出いただく必要があります。
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以前所得証明書類を提出しているのに、また提出する必要がありますか。
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一度ご提出いただいたあとも、定期的に最新の所得証明書類をご提出いただく必要があります。
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事業を立ち上げて1年目、確定申告もまだ1度もしていません。何を送ればよいですか?
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昨年度の源泉徴収票をご提出ください。
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勤務先が複数あります。何を送ればよいですか。(不動産収入なども含む)
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それぞれの勤務先について、所得証明書類をご提出ください。例えば、それぞれの勤務先の給与明細書2ヶ月分、もしくは源泉徴収票、または市区町村役場にて発行される所得証明書もしくは納税証明書をご提出ください。
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年金を受給していますが仕事もしています。年金証書、年金通知書のほか、勤務先の収入証明書は必要ですか?
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公的年金の受給額および勤務先からの給与所得額などの双方について、所得証明書類が必要となります。
両方を合算した金額が年収額となります。 -
年金額の証明は振込金額が記載された通帳のコピーでもよいでしょうか。
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通帳のコピーを所得証明書類とすることはできません。年金証書または年金通知書の写し(コピー)をご提出ください。
なお、必ず、お名前・金額の欄のコピーをお願いします。 -
昨年度分よりも今年度の源泉徴収票の方が額が大きくなるのでそれを提出したい。
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現在ご用意いただける、最新の源泉徴収票をご提出ください。なお、給与所得の方は、直近2ヶ月分の給与明細書を所得証明書類としてご提出いただくことも可能です。
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所得証明書類を提出したあとは、どうなるのですか。
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ご提出いただきました所得証明書類に基づき、ご契約内容の確認を行います。 ご契約内容の変更が必要な際には、改めてご案内いたします。
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仕事をはじめたばかりで所得証明書類がないのですがどうすればよいですか。
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今後、お給料が支給され、2ヶ月分の給与明細書のご提出が可能となりましたら、ご提出ください。
※ご利用可能枠またはご融資金額を制限させていただくことがございます。 -
所得証明書類を送りたいのですが、送付先を教えてほしい。
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「所得証明書類届出用紙」や「宛名ラベル」を下記よりダウンロードし印刷してください。
その後、必要事項をご記入し、必要書類を同封のうえ、当社まで封書にてお送りください。
返信用封筒などをご希望の方は、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
お問合せフリーダイヤル 0120-214-234(平日9:00〜19:00、土日祝は休み) -
源泉徴収票も給与明細書もないのですが。
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下記までお問合せください。 お問合せフリーダイヤル 0120-214-234(平日9:00〜19:00、土日祝は休み)
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給与明細書が手書きのものしかないが良いか。
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できましたら、源泉徴収票、もしくは市区町村役場にて、所得証明書や納税証明書を取得してください。
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主婦なので所得証明書類を提出できないのですが。
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お勤めされていない場合は所得証明書類をご提出いただく必要はありません。
※カードのご利用停止やご利用可能枠の見直しをさせていただくことがあります。 -
カードが停止になったら返済ができなくなってしまいます。どうしたらいいですか?
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ご利用制限となった場合、一括して返済する必要はなく、月々のご返済に変更はございません。 ご返済についてのご相談がある場合は、下記までお問合せください。 お問合せフリーダイヤル 0120-214-234(平日9:00〜19:00、土日祝は休み)
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年収の1/3を超える借入れがある場合、一括して返済しないといけないのでしょうか?
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ご返済は、今までどおりとなります。(一括返済は、ございません。)
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カードが利用停止になると自動的に解約となるのでしょうか?
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ご利用停止となった場合でも自動的に解約となることはございません。
なお、収入の増加やお借入れの減少などにより、借入額の総合計が年収の1/3以下となった場合、ご利用再開に向けた審査をさせていただくことが可能です。
下記までお問合せください。
お問合せフリーダイヤル 0120-214-234(平日9:00〜19:00、土日祝は休み) -
カードが利用停止になったら、もう利用することはできないの?
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ご利用残高が年収の1/3を下回るまでは、新規のお借入れができませんのでご了承ください。
なお、収入の増加やお借入れの減少などにより、借入額の総合計が年収の1/3以下となった場合、ご利用再開に向けた審査をさせていただくことが可能です。
下記までお問合せください。
お問合せフリーダイヤル 0120-214-234(平日9:00〜19:00、土日祝は休み) -
カードの利用停止中だけれど、どうしたら使えるようになるの?
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収入の増加やお借入れの減少などにより、借入額の総合計が年収の1/3以下となった場合、ご利用再開に向けた審査をさせていただくことが可能です。
下記までお問合せください。
お問合せフリーダイヤル 0120-214-234(平日9:00〜19:00、土日祝は休み) -
前より年収が増えたけれど、使えるようにならないのでしょうか?
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新たに年収をご申告ください。借入額の総合計が年収の1/3以下となった場合、ご利用再開に向けた審査をさせていただくことが可能です。
詳しくは、下記までお問合せください。
お問合せフリーダイヤル 0120-214-234(平日9:00〜19:00、土日祝は休み) -
契約時は専業主婦だったけれど、今はパートで働いています。使えるようになりますか?
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主婦の方でも、収入の増加やお借入れの減少などにより、借入額の総合計が年収の1/3以下となった場合、ご利用再開に向けた審査をさせていただくことが可能です。
所得証明書類のご提出をお願いいたします。
詳しくは、下記までお問合せください。
お問合せフリーダイヤル 0120-214-234(平日9:00〜19:00、土日祝は休み)