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※ お申込み後「受付完了メール」が届きます。ドメイン指定されている場合には[@fundex.co.jp]からのメールが受信できるように設定をお願いします。メールの受信設定について

必ずお読みください

以下の「個人情報等の取扱いに関する同意条項」「生活支援ローン契約約款」「商品概要」を必ずお読みください。
※ ご同意されない場合、当サービスはご利用になれませんのでご了承ください。

個人情報等の取扱いに関する同意条項

申込者及び保証人予定者(以下、契約成立により会員又は契約者となった場合を総称して「会員等」といいます。)は、本同意条項及び今回申し込む商品の会員規約又は契約条項等(以下、「会員規約」といいます。)に同意の上、申込みをします。

第1条(個人情報の利用目的等)

1.会員等は、株式会社セゾンファンデックス(以下、「当社」といいます。)が個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)に基づき、以下に掲げる会員等の個人情報を収集し、以下の業務並びに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
(1)当社が収集する個人情報
  1. ①商号(名称)、法人代表者氏名、所在地、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含みます。)、家族に関する情報、住居に関する情報、職業・勤務先に関する情報、担保不動産に関する情報、金融機関口座等、会員等が申込み時及びこれらの情報の変更時に届け出た情報
  2. ②契約の種類、申込日、契約日、貸付日、契約金額、利用可能枠、支払回数等、会員等と当社との契約内容に関する情報
  3. ③当社における借入残高、返済状況、お問合せ内容及び与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において当社が知り得た情報(映像・通話情報を含みます。)
  4. ④返済能力等を調査するため、会員等が申告した資産・負債、収入・支出に関する情報(担保不動産の評価に関する情報を含みます。)
  5. ⑤信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集及び与信事業を行う個人情報取扱事業者に対する当該情報の提供を業とするものをいいます。以下同じ。)に登録されている会員等の個人情報
  6. ⑥当社が、会員等から取得した運転免許証・健康保険証等の本人確認書類(書類には、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録が含まれます。以下同じ。)に記載された情報、給与明細書・確定申告書等の収入証明書類に記載された情報(従業員の情報も含みます。)、見積書・注文書等の資金使途等を確認する書類に記載された情報及び事業計画・収支計画・資金計画その他事業の実態や実績を確認する書類に記載された情報
  7. ⑦当社が適正かつ適法な方法で公的機関から取得した住民票の写し等公的機関が発行する書類に記載された情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき上記①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
  8. ⑧官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
(2)業務内容
  1. ①貸付業、保証業、ファクタリング業、収納代行業その他貸金業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
  2. ②不動産売買業、不動産賃貸業その他宅地建物取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
  3. ③会員向け優待・特典サービスの提供、その他当社が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
    • ※当社の定款に定める事業内容は、当社ホームページ(https://www.fundex.co.jp/)にて常時掲載しております。
(3)利用目的
  1. ①各種商品やサービスの申込みの受付け及び会員等からのお問合せへの対応のため
  2. ②犯罪による収益の移転防止に関する法律等に基づく取引時(本人)確認等、与信判断及び各種商品やサービスをご利用いただく資格の確認のため
  3. ③当社の与信及び与信後の権利の保存・管理・変更並びに各種取引の解約や取引終了後の事後管理のため
  4. ④与信事業に際して個人情報を当社が加盟する指定信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため

    ※貸金業法に基づき、返済能力等調査以外の目的のために指定信用情報機関に信用情報の提供を依頼し、又は同機関から提供を受けた信用情報を、返済能力等調査以外の目的で利用し、若しくは第三者に提供しません。

  5. ⑤会員等との契約や法令に基づく権利の行使や義務の履行のため
  6. ⑥市場調査・データ分析・アンケートの実施等による各種商品やサービスの研究や開発のため
  7. ⑦宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービスのため
  8. ⑧提携会社等の商品やサービスの各種案内のため
  9. ⑨その他会員等との取引を適切かつ円滑に履行するため
2.会員等は、前項(3)利用目的のうち⑦又は⑧に基づく利用について、中止の申し出ができます。但し、貸金業法等の法令又は当社との取引に係る会員規約に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。

第2条(個人情報の第三者提供等)

  1. 1.会員等は、団体信用生命保険(以下、「本保険契約」という。)に申込む場合は、以下の各号の定めに同意します。
    1. (1)保険契約者である当社は、会員等が本保険契約に申込む際に提出される「契約書兼告知書兼同意書」等に記載された個人情報(以下、「団信に関する個人情報」といいます。)を取得し、当社が保険契約を締結する保険会社(以下、「引受生命保険会社」といいます。)に提供し、引受生命保険会社は、加入諾否結果等本保険契約の運営に必要な情報を当社に提供します。
      【引受生命保険会社】
      SBI生命保険株式会社
      〒106-6016 東京都港区六本木一丁目6番1号
      泉ガーデンタワー
      TEL 0120-272-811
      ホームページアドレス https://www.sbilife.co.jp/
      • ※カーディフ生命保険株式会社を引受生命保険会社とする本保険契約にご加入の方はこちらにて常時掲載しております。
    2. (2)当社は、本保険契約の運営において入手する団信に関する個人情報を、本保険契約の事務手続きのために利用します。また、本保険契約の加入諾否結果を当社の与信判断に際し利用することがあります。
    3. (3)引受生命保険会社は、会員等の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。①各種保険の引受・継続・維持管理、保険金等の支払い。②保険会社からの関連(提携)会社を含む各種商品やサービスの案内・提供、契約の維持管理。③保険会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの充実。④各種イベント、キャンペーン及びセミナー等に関する案内。⑤市場調査、データ分析及びアンケート等の実施。⑥その他保険に関連・付随する業務。
    4. (4)引受生命保険会社は、保健医療情報などの機微(センシティブ) 情報を業務上必要な範囲でのみ取得し、利用します。なお、病歴や健康診断の結果等に関する情報は、個人情報保護法に定める要配慮個人情報として、関連法令や金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に従って適切に取り扱います。
    5. (5)引受生命保険会社は、引受リスクを適切に分散するために再保険 (再々保険を含む)を行うことがあり、再保険引受会社において当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金等支払いに利用するために、会員等の氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、及び、健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険引受会社に提供することがあります。
    6. (6)今後、借入金額等、会員等の団信に関する個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き当社及び引受生命保険会社において、それぞれ前各号に準じ個人情報が取り扱われます。なお、引受生命保険会社は、今後変更する場合がありますが、この場合、団信に関する個人情報は変更後の引受生命保険会社に提供されます。
  2. 2.会員等は、当社が会員等との取引に関する業務を委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。なお、当社は業務委託先を変更又は追加することがありますが、この場合、個人情報は変更後又は追加された業務委託先に提供されます。
    【委託先企業】 株式会社クレディセゾン、セゾン債権回収株式会社 等
  3. 3.会員等と当社との取引に係る債権が、債権譲渡といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。この場合、会員等は、個人情報が当該債権譲渡のために必要な範囲内で債権譲渡先に提供され、債権管理・回収等のために利用されることに同意します。
  4. 4.会員等は、会員等が当社と提携する業者を経由して当社商品を申込む場合、当社が会員等より取得した個人情報(第1条第1項(1)当社が収集する個人情報①②③④⑥⑦⑧)を、当該業者に対し、申込及び契約に関する事務処理のために必要な範囲で提供することに同意します。
  5. 5.会員等は、当社が会員等より取得した個人情報(第1条第1項(1)当社が収集する個人情報①②③④⑥⑦⑧)のうちインターネット等広告配信業者(会員等の個人情報をデータ分析し、会員等又は会員等と類似した顧客に広告配信する業者)が指定した項目(氏名、住所、電話番号又はメールアドレス。今後追加されることがあり得ます。)を、暗号化又はハッシュ化を施したうえで、当該広告配信業者に対し、データ分析又は広告配信のために必要な範囲で提供することに同意します。
    【インターネット等広告配信業者】 グーグル合同会社、ヤフー株式会社、LINE株式会社、 Twitter Japan株式会社、Facebook Japan株式会社、日本マイクロソフト株式会社
  6. 6.会員等は、当社が会員等より取得した個人情報(第1条第1項(1)当社が収集する個人情報①②③④⑥⑦⑧)を、特定の個人を識別できる情報を削除した上で、DMP業者(インターネット上に蓄積された様々な種類の履歴データを統合・解析し、顧客属性ごとや特定の顧客ごとに最適な広告配信プランを導き出すシステムを提供する業者)に対し、データ分析し、商品開発等を行うために必要な範囲で提供すること、及び当社が当該業者からcookie等の個人関連情報の提供を受け、会員等の個人データとして取得することに同意します。

第3条(指定信用情報機関への登録・利用・提供及び電話接続状況履歴の取得)

  1. 1.会員等は、当社が加盟する指定信用情報機関(以下、「加盟信用情報機関」といいます。)及び加盟信用情報機関と提携する指定信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に会員等に係る法人貸付情報又は会員等の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用情報」といいます。)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。
  2. 2.会員等は、当社が、次第4項に定めるとおり会員等に係る信用情報を加盟信用情報機関に提供し、加盟信用情報機関がその加盟会員及び提携信用情報機関の加盟会員に提供することに同意します。なお、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員は、信用情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
  3. 3.会員等は、当社が加盟信用情報機関から電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査結果の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、会員等が識別される個人データとして取得し、返済又は支払能力の調査に使用することに同意します。
  4. 4.加盟信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、ホームページアドレス、登録情報、及び登録期間は以下のとおりです。
    株式会社 日本信用情報機構(JICC) 〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
    TEL 0570-055-955
    ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
    登録情報 登録期間
    申込情報(申込日、申込商品種別等) 照会日から6か月以内
    法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等) 契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間(但し、本申込みに関する契約が成立しなかった場合、本人を特定するための情報は、照会日から6か月以内)
    本人又は保証人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
    契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等) 契約継続中及び契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
    返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)
    取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
  5. 5.提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、ホームページアドレスは、以下のとおりです。
    全国銀行個人信用情報センター
    (KSC)
    〒100-8216
    東京都千代田区丸の内1-3-1
    TEL 03-3214-5020
    ホームページアドレス
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    株式会社 シー・アイ・シー
    (CIC)
    〒160-8375
    東京都新宿区西新宿1-23-7
    新宿ファーストウエスト15階
    TEL 0570-666-414 0120-810-414
    ホームページアドレス
    https://www.cic.co.jp/

第4条(個人情報の開示・訂正等)

会員等は、個人情報保護法に規定する開示、訂正等、利用停止等の手続が、当社所定の方法(ホームページに記載の手続等)により行われることに同意します。なお、引受生命保険会社、加盟信用情報機関若しくは提携信用情報機関が保有する個人情報については、各保有先団体に請求ください。

第5条(本同意条項に不同意の場合)

当社は、会員等が申込みに必要な記載事項(申込書等に会員等が記載すべき事項)を記載されない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、申込みに対して承諾しないことがあります。但し、第1条第1項(3)利用目的⑦又は⑧に同意しないことを理由に承諾しないことはありません。

第6条(問合せ窓口)

当社の保有する会員等の個人情報に関するお問合せや、第1条第2項の利用中止の申出、第4条の開示・訂正・利用停止等の申出、その他のご意見の申出に関しましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。

カードローン・生活支援ローン
ファンデックスデスク <東京>03-5996-1266
<大阪>06-7709-8084
<札幌>011-261-8701
<福岡>092-483-2415
(受付時間)9:00~17:00
(休日)1月1日
不動産担保ローン・米国不動産購入ローン
ローンセンター 0120-212-622
(受付時間)9:00~17:30
(休日)土日祝
注文書担保融資(POファイナンス)・補助金つなぎ融資(POファイナンス)・ABL(事業収益資産担保ローン)・事業承継(M&A)ローン・マンション管理組合ローン
業務統括担当 03-6733-3736
(受付時間)9:00~17:30
(休日)土日祝

第7条(契約が不成立の場合)

契約が不成立となった場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、契約が不成立となった事実及び第1条第1項に基づき当社が取得した個人情報は、以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  1. (1)会員等と当社との取引(新たな申込みを含みます。)に関する与信判断
  2. (2)第3条第2項に基づく加盟信用情報機関への提供

第8条(合意管轄裁判所)

会員等と当社との間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合には、訴訟額の多少にかかわらず、当社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第9条(同意条項の変更)

本同意条項は、当社所定の手続きにより変更することができます。

第10条(米国不動産購入ローンの特則)

  1. 1.会員等は、当社が会員等より取得した個人情報(第1条第1項(1)当社が収集する個人情報①②③④⑥⑦⑧)を、米国不動産購入ローン申込書の裏面に記載するエスクローエージェントに提供することに同意します。このエスクローエージェントは、米国に所在する会社です。このエスクローエージェントは、主にTrust Deedの取扱いのために、提供を受けた個人情報を利用します。
  2. 2.会員等は、保証会社を利用する場合に当社が会員等より取得した個人情報(第1条第1項(1)当社が収集する個人情報①②③④⑥⑦⑧)を、第1条第1項(3)利用目的①②③⑤⑥⑨及び保証会社に対する代位弁済請求のため必要な範囲で、保証会社と共同で利用することに同意します。
  3. 3.米国不動産購入ローンに関する当社の個人データ管理責任者は、 当社ホームページに掲載しております。
  4. 4.第1項のエスクローエージェントが所在する国における個人情報の保護に関する制度に関する情報及び当該エスクローエージェントが講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報等は、 当社ホームページ等に掲載しております。

第11条(ヘルスケア事業サポートローンの特則)

会員等は、ヘルスケア事業サポートローンに申込む場合は、以下の各号の定めに同意します。

  1. (1)当社が、保証会社との間で、会員等より取得した個人情報を、第1条(1)(利用目的)①②③⑤⑥⑦⑧⑨並びに保証会社に対する代位弁済請求のため必要な範囲内で、第1条(1)(当社が収集する個人情報)①②③④⑥⑦⑧の会員等の個人情報を相互に提供・利用することに同意します。但し、会員等が第1条(1) (利用目的)⑦又は⑧に基づく利用について、中止の申し出をした場合には、以降⑦又は⑧のために利用することはできないものとします。
    【保証会社】
    株式会社 健生
    〒980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町3-5-20 KENSEI-BLDG.3階
    TEL:022-216-2301
    ホームページ:https://www.kensei-group.jp/
  2. (2)当社が、柔道整復師会との間で、会員等より取得した個人情報を、第1条(1)(利用目的)①②③⑤⑥⑦⑧⑨並びに柔道整復師会の入会及び入会後の事務手続きのため必要な範囲内で、第1条(1)(当社が収集する個人情報)①②③④⑥⑦⑧の会員等の個人情報を相互に提供・利用することに同意します。 なお、柔道整復師会は、ヘルスケア事業サポートローン契約の諾否結果を、同会の入会審査に際し利用することがあります。但し、会員等が第1条(1)(利用目的)⑦又は⑧に基づく利用について、中止の申し出をした場合には、以降⑦又は⑧のために利用することはできないものとします。
    【柔道整復師会】
    一般社団法人 SFJ柔道整復師会
    〒980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町3-5-20
    TEL:022-212-6781

第12条(マンション管理組合ローンの特則)

申し込む商品が「マンション管理組合ローン」の場合、第9条までの定めに加え、以下の各号の定めが適用されます。

  1. (1)本同意条項における「会員等」は、マンション管理組合ローン借入申込書に記載の「組合、理事長(代表者)、管理者及び取引担当者(以下、「申込者」といいます。)」と読み替えます。
  2. (2)第3条は、申込者が法人以外の場合は適用しません。

「個人情報等の取扱いに関する同意条項」第1条1. (2)の当社の定款に定める事業内容は、以下のとおりです。

「定款」より一部抜粋
  • 融資及び融資の斡旋、並びに代行業務
  • 保証業
  • 不動産抵当貸付、不動産の売買及び仲介並びに不動産の賃貸、管理
  • ファクタリング事業
  • 金銭の精算代行業務 及び集金代行業務
  • 有価証券類の担保貸付及び売買
  • ゴルフ会員権、テニス会員権及び各種会員権の売買及び仲介
  • 古物売買業
  • 不動産の鑑定評価
  • 金融、財務、投資運用等に関するコンサルティング業務
  • 会社の合併並びに技術、販売、製造等の提携の斡旋
  • 投資事業組合財産の運用及び管理
  • 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
  • 前各号に付帯関連する事業、その他当会社の経営上必要と認められる事業への出資、融資
  • 前各号に付帯関連する一切の業務

米国不動産購入ローンに関する当社の個人データ管理責任者

三浦 淳一


(2023年7月1日改定)

カーディフ生命保険株式会社を引受生命保険会社とする本保険契約にご加入の方

【引受生命保険会社】
カーディフ生命保険株式会社
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー9F
東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 0120-820-275
ホームページアドレス
https://life.cardif.co.jp/

●引受生命保険会社(カーディフ生命保険株式会社)の利用目的

  • ・引受生命保険会社は、会員等の団信に関する個人情報を、各種保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、その他本保険契約に関連・付随する業務に限り利用します。なお、団信に関する個人情報のうち、機微情報(人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報をいいます。)については、保険業法施行規則に基づき保険事業の適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されており、限定されている目的以外では取得、利用しません)
  • ・引受生命保険会社は、再保険(出再を含みます。)を利用することがあります。この場合、再保険引受会社における当該保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いに利用する目的で、団信に関する個人情報等及び引受生命保険会社における支払結果を再保険引受会社に提供することがあります。

生活支援ローン契約約款・書面の電磁的方法による提供について

第1条(契約の成立)

  1. 1.生活支援ローン契約(以下、「本契約」という。)は、本約款を承認のうえ申し込んだ者のうち、株式会社セゾンファンデックス(以下、「乙」という。)が、その所定の手続を経て申込みを承諾した者(以下、「甲」という。)に対し、乙が融資(以下、「本件融資」という。)を実行することをもって成立する。なお、乙は、申込み時に甲が指定した融資希望金額、返済方法、融資希望日等を変更する場合がある。
  2. 2.乙は、本契約成立後、遅滞なく、貸金業法(昭和58年5月13日法律第32号)第17条第1項に基づき、契約内容(契約年月日、融資金額、融資利率、遅延損害金利率、返済の方式、乙が受け取る書面、返済期間及び返済回数、各回の返済金額、将来支払う返済金額の合計額、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳 等)について記載した書面(以下、「貸金業法第17条書面」という。)を甲に交付又は電磁的方法により提供する。

第2条(融資の実行)

本件融資の実行は、乙の指定日に、甲が指定した甲名義の金融機関口座に振込む方法により行う。ただし、当該口座が甲名義の口座でない場合は、乙が承諾したときに限り、当該口座に振込むものとする。

第3条(返済日・返済方法・返済方式・期日前返済)

  1. 1.本契約に基づく甲の債務(以下、「本債務」という。)の返済日は、貸金業法第17条書面記載の返済月の4日(金融機関休業日に該当する場合は翌営業日)とする。
  2. 2.本債務は、甲が指定した金融機関口座から、口座振替する方法で乙に支払うものとする。
  3. 3.返済方式は、元利均等返済方式(返済日ごとに貸金業法第17条書面記載の返済金額を支払い、その都度利息及び元金に充当し、所定の期間にその回数分支払うことにより完済する。ただし、過不足金が生じたときは最終回にて精算する。)とし、甲は、申込時に元利均等払い又はボーナス併用払いのいずれかを選択するものとする。
  4. 4.甲は、事前に乙に連絡のうえ乙の承諾を得ることにより、本債務の全部又は一部を繰り上げて支払うことができる。この場合、甲は、返済日の当日までの利息をあわせて支払うものとする。

第4条(融資利率・利息の計算方法 ・遅延損害金)

  1. 1.融資利率は、貸金業法第17条書面に記載の年率を適用する。ただし、融資利率が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)第5条の規定による改正前の利息制限法 (昭和29年法律第100号)(以下、「旧利息制限法」という。)第1条第1項に規定する利率を超える場合には、超える部分について甲に支払う義務はないものとする。
  2. 2.利息は、後払い残債方式により、融資利率によって、以下のとおり計算する。
    本債務の残元本金額×融資利率÷365(閏年366)×日数
  3. 3.第9条に基づき期限の利益を喪失した場合は、残債務の元本金額に対して期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、それぞれ融資利率の1.46倍(ただし、年20.0%を上限とする。)の遅延損害金(日割計算)を、甲は乙に支払うものとする。
  4. 4.甲は、金融情勢の変化、その他の相当の事由がある場合において、乙が、融資利率、遅延損害金利率、又は利息の計算方法を変更することについて異議を述べないものとする。

第5条(充当順位)

甲が支払った金額が、本債務及び甲乙間のその他の契約に基づき乙に支払うべきいっさいの債務を完済させるのに足りないときは、甲は、乙が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議を述べないものとする。

第6条(届出事項の変更・成年後見人等の届出等)

  1. 1.甲は、本契約に関する申込書等に記載した氏名、住所、電話番号、金融機関口座その他の届出事項(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年号外法律第22号)に基づく届出事項を含め、以下「届出事項」といいます。)について、本契約成立後変更が生じた場合には、直ちに乙所定の方法により届け出るものとする。
  2. 2.前項の届出がない場合において、乙が適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、乙は、前項の変更の届出があったものとして取扱うことができる。この場合、甲は、乙に対し異議を述べないものとする。
  3. 3.甲が第1項の変更の届出を怠るなど甲の責めに帰すべき事由により、乙が甲に送付した書面が延着又は到着しなかった場合、通常到着すべき時に到着したものとみなす。
  4. 4.甲は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐若しくは後見が開始された場合又は任意後見監督人が選任された場合には、成年後見人等の氏名その他の必要な事項を、それを証する書面を添えて、直ちに乙所定の方法により届け出るものとする。
  5. 5.前項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合、甲は、前項と同様に届け出るものとする。

第7条(諸費用の負担)

甲は、以下の各号に掲げる諸費用を支払う。ただし、旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合には、超える部分について支払う義務はない。

  1. 1.本契約に基づく費用及び手数料に関する公租公課(消費税及び地方消費税を含む。)の支払いに充てられる費用
  2. 2.甲の都合により、口座振替以外の方法で支払う場合における振込手数料・収納手数料その他の弁済に要する費用及び乙からの返金に要する費用
  3. 3.乙が甲に対し督促手続きを行った場合における当該手続きに要する費用
  4. 4.乙が債権の保全及び回収のために要する費用
  5. 5.貸金業法の規定により貸付けに関して甲に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により甲に提供された事項の再提供に関する乙所定の手数料

第8条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 2.甲は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為

第9条(期限の利益の喪失)

  1. 1.甲が、以下の各号のいずれかに該当した場合、乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに未払い債務の全額を支払うものとする。
    1. (1)本債務の返済を1回でも遅滞したとき(ただし、旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)。
    2. (2)破産手続開始又は民事再生手続開始の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
    3. (3)手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    4. (4)前2号のほか、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、若しくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、又は支払いを停止したと認められる事実の発生を乙が知ったとき。
    5. (5)乙に対する債権について、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
    6. (6)相続の開始を乙が知ったとき。
    7. (7)甲の責めに帰すべき事由によって、乙にとって甲の所在が不明となったことが判明したとき。
    8. (8)申込み時における申告内容、届出事項等に虚偽があったことが判明したとき。
    9. (9)甲が乙との契約に違反したことを乙が知ったとき。
    10. (10)その他資産、信用状態が悪化し、乙が債権の保全のため必要と認めたとき。
  2. 2.甲が、暴力団員等若しくは前条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲との取引を継続することが不適切である場合には、甲は乙から請求があり次第、乙に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに未払い債務の全額を支払うものとする。
  3. 3.前項の規定の適用により、甲に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求を行うことができない。また、乙に損害が生じたときは、甲がその責任を負う。

第10条(公正証書の作成及び担保の差入れ等)

  1. 1.甲は、乙が請求した場合、本債務を承認し、特定公正証書(債務者又は保証人が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下同じ。)を作成することをあらかじめ承諾する。なお、特定公正証書の作成に要する費用は甲が支払う。
  2. 2.乙は、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、訴訟の提起を行わずに甲の財産に対する強制執行をすることができ、甲は、当該債務の不履行の場合には直ちに強制執行に服することについて異議を述べないものとする。
  3. 3.乙が債権の保全のため必要と認めた場合、甲は乙の承認する担保を差し入れ、又は保証人をたてるものとする。

第11条(その他承諾事項)

甲は、以下の各号に定める事項について、あらかじめ承諾する。

  1. 1.個人情報等の取扱いに関する同意条項の記載内容に同意すること。
  2. 2.乙が、貸付けの契約に係る勧誘を行うこと(ただし、甲は乙所定の方法により、この承諾の撤回を申し出ることができる。)。
  3. 3.甲が、本契約の履行のため乙が必要と認める書類(法令で定める書類を含む。)を、乙に提出すること。
  4. 4.乙が、貸金業法に基づき法令上必要な通知書面等を送付すること。
  5. 5.乙が、甲より受領した書類を、乙が特に認めた場合を除いて返還しないこと。
  6. 6.乙が、与信後の管理及び本債務の回収のために必要と認めたときに、適正かつ適法な方法により取得した甲の連絡先に、電話をかけ、電子メールを送信し又は書面を郵送する等の方法で連絡すること。
  7. 7.乙が、居住地の確認又は債権の保全のために必要と認めたときに、住民票・戸籍の附票等を取得すること。
  8. 8.乙が、本契約の履行に関し適用を受ける法令の改正等により、本約款を変更すること。
  9. 9.乙が、本契約に関する与信、管理、その他の業務の全部又は一部を第三者に委託すること。
  10. 10.乙が必要と認めた場合、乙が甲に対して有する債権を、第三者に譲渡又は担保提供すること。

第12条(合意管轄裁判所)

本契約に基づく取引に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、乙の本社又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(準拠法)

甲乙間における本契約に関する諸取引は、すべて日本法を準拠法とする。

第14条(本約款の変更等)

乙は、以下の各号に該当する場合には、効力発生日を定めた上で、本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、あらかじめ乙のホームページ(https://www.fundex.co.jp/)において公表する方法その他相当の方法で甲に周知することにより、本約款を変更することができます。

  1. 1.変更の内容が甲の一般の利益に適合するとき。
  2. 2.変更の内容が本約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

株式会社セゾンファンデックス
〒170-6037 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号
貸金業者登録番号 関東財務局長 第00897号
日本貸金業協会会員 第001350号

当社が契約する指定紛争機関の名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

(2020年4月1日改定)

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