2016年10月1日(土)に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)が改正されます。 これに伴い、当社では以下のとおり対応いたしますので、ご案内申しあげます。
◆個人のお客様
1.対面取引時における、顔写真のない本人確認書類の取扱いについて
2.外国の重要な公的地位にある方等(外国PEPs関係者)との取引時確認について
◆法人のお客様
1.実質的支配者の確認対象の拡大について
2.外国の重要な公的地位にある方等(外国PEPs関係者)との取引時確認について
3.取引担当者の代理権の確認について
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がその剥奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。 世界的なマネー・ロンダリング及びテロ資金供与に関する規制強化の流れをうけ、このたびの改正法が施行されることになりました。