個人情報等の取扱いに関する同意条項
申込者及び保証人予定者(以下、契約成立により会員又は契約者となった場合を総称して「会員等」といいます。)は、本同意条項及び今回申し込む商品の会員規約又は契約条項等(以下、「会員規約」といいます。)に同意の上、申込みをします。
第1条(個人情報の利用目的等)
1.会員等は、株式会社セゾンファンデックス(以下、「当社」といいます。)が個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)に基づき、以下に掲げる会員等の個人情報を収集し、以下の業務並びに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
(1)当社が収集する個人情報
- ①商号(名称)、法人代表者氏名、所在地、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含みます。)、家族に関する情報、住居に関する情報、職業・勤務先に関する情報、担保不動産に関する情報、金融機関口座等、会員等が申込み時及びこれらの情報の変更時に届け出た情報
- ②契約の種類、申込日、契約日、貸付日、契約金額、利用可能枠、支払回数等、会員等と当社との契約内容に関する情報
- ③当社における借入残高、返済状況、お問合せ内容及び与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において当社が知り得た情報(映像・通話情報を含みます。)
- ④返済能力等を調査するため、会員等が申告した資産・負債、収入・支出に関する情報(担保不動産の評価に関する情報を含みます。)
- ⑤信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集及び与信事業を行う個人情報取扱事業者に対する当該情報の提供を業とするものをいいます。以下同じ。)に登録されている会員等の個人情報
- ⑥当社が、会員等から取得した運転免許証・健康保険証等の本人確認書類(書類には、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録が含まれます。以下同じ。)に記載された情報、給与明細書・確定申告書等の収入証明書類に記載された情報(従業員の情報も含みます。)、見積書・注文書等の資金使途等を確認する書類に記載された情報及び事業計画・収支計画・資金計画その他事業の実態や実績を確認する書類に記載された情報
- ⑦当社が適正かつ適法な方法で公的機関から取得した住民票の写し等公的機関が発行する書類に記載された情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき上記①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
- ⑧官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
(2)業務内容
- ①貸付業、保証業、ファクタリング業、収納代行業その他貸金業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
- ②不動産売買業、不動産賃貸業その他宅地建物取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
-
③会員向け優待・特典サービスの提供、その他当社が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
(3)利用目的
- ①各種商品やサービスの申込みの受付け及び会員等からのお問合せへの対応のため
- ②犯罪による収益の移転防止に関する法律等に基づく取引時(本人)確認等、与信判断及び各種商品やサービスをご利用いただく資格の確認のため
- ③当社の与信及び与信後の権利の保存・管理・変更並びに各種取引の解約や取引終了後の事後管理のため
-
④与信事業に際して個人情報を当社が加盟する指定信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
※貸金業法に基づき、返済能力等調査以外の目的のために指定信用情報機関に信用情報の提供を依頼し、又は同機関から提供を受けた信用情報を、返済能力等調査以外の目的で利用し、若しくは第三者に提供しません。
- ⑤会員等との契約や法令に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑥市場調査・データ分析・アンケートの実施等による各種商品やサービスの研究や開発のため
- ⑦宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービスのため
- ⑧提携会社等の商品やサービスの各種案内のため
- ⑨その他会員等との取引を適切かつ円滑に履行するため
2.会員等は、前項(3)利用目的のうち⑦又は⑧に基づく利用について、中止の申し出ができます。但し、貸金業法等の法令又は当社との取引に係る会員規約に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第2条(個人情報の第三者提供等)
-
1.会員等は、団体信用生命保険(以下、「本保険契約」という。)に申込む場合は、以下の各号の定めに同意します。
-
(1)保険契約者である当社は、会員等が本保険契約に申込む際に提出される「契約書兼告知書兼同意書」等に記載された個人情報(以下、「団信に関する個人情報」といいます。)を取得し、当社が保険契約を締結する保険会社(以下、「引受生命保険会社」といいます。)に提供し、引受生命保険会社は、加入諾否結果等本保険契約の運営に必要な情報を当社に提供します。
【引受生命保険会社】 SBI生命保険株式会社 |
〒106-6016 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー
TEL 0120-272-811
ホームページアドレス https://www.sbilife.co.jp/
- ※カーディフ生命保険株式会社を引受生命保険会社とする本保険契約にご加入の方はこちらにて常時掲載しております。
|
- (2)当社は、本保険契約の運営において入手する団信に関する個人情報を、本保険契約の事務手続きのために利用します。また、本保険契約の加入諾否結果を当社の与信判断に際し利用することがあります。
- (3)引受生命保険会社は、会員等の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。①各種保険の引受・継続・維持管理、保険金等の支払い。②保険会社からの関連(提携)会社を含む各種商品やサービスの案内・提供、契約の維持管理。③保険会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの充実。④各種イベント、キャンペーン及びセミナー等に関する案内。⑤市場調査、データ分析及びアンケート等の実施。⑥その他保険に関連・付随する業務。
- (4)引受生命保険会社は、保健医療情報などの機微(センシティブ) 情報を業務上必要な範囲でのみ取得し、利用します。なお、病歴や健康診断の結果等に関する情報は、個人情報保護法に定める要配慮個人情報として、関連法令や金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に従って適切に取り扱います。
- (5)引受生命保険会社は、引受リスクを適切に分散するために再保険 (再々保険を含む)を行うことがあり、再保険引受会社において当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金等支払いに利用するために、会員等の氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、及び、健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険引受会社に提供することがあります。
- (6)今後、借入金額等、会員等の団信に関する個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き当社及び引受生命保険会社において、それぞれ前各号に準じ個人情報が取り扱われます。なお、引受生命保険会社は、今後変更する場合がありますが、この場合、団信に関する個人情報は変更後の引受生命保険会社に提供されます。
- 2.会員等は、当社が会員等との取引に関する業務を委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。なお、当社は業務委託先を変更又は追加することがありますが、この場合、個人情報は変更後又は追加された業務委託先に提供されます。
【委託先企業】 株式会社クレディセゾン、セゾン債権回収株式会社 等
- 3.会員等と当社との取引に係る債権が、債権譲渡といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。この場合、会員等は、個人情報が当該債権譲渡のために必要な範囲内で債権譲渡先に提供され、債権管理・回収等のために利用されることに同意します。
- 4.会員等は、会員等が当社と提携する業者を経由して当社商品を申込む場合、当社が会員等より取得した個人情報(第1条第1項(1)当社が収集する個人情報①②③④⑥⑦⑧)を、当該業者に対し、申込及び契約に関する事務処理のために必要な範囲で提供することに同意します。
- 5.会員等は、当社が会員等より取得した個人情報(第1条第1項(1)当社が収集する個人情報①②③④⑥⑦⑧)のうちインターネット等広告配信業者(会員等の個人情報をデータ分析し、会員等又は会員等と類似した顧客に広告配信する業者)が指定した項目(氏名、住所、電話番号又はメールアドレス。今後追加されることがあり得ます。)を、暗号化又はハッシュ化を施したうえで、当該広告配信業者に対し、データ分析又は広告配信のために必要な範囲で提供することに同意します。
【インターネット等広告配信業者】 グーグル合同会社、ヤフー株式会社、LINE株式会社、
Twitter Japan株式会社、Facebook Japan株式会社、日本マイクロソフト株式会社
- 6.会員等は、当社が会員等より取得した個人情報(第1条第1項(1)当社が収集する個人情報①②③④⑥⑦⑧)を、特定の個人を識別できる情報を削除した上で、DMP業者(インターネット上に蓄積された様々な種類の履歴データを統合・解析し、顧客属性ごとや特定の顧客ごとに最適な広告配信プランを導き出すシステムを提供する業者)に対し、データ分析し、商品開発等を行うために必要な範囲で提供すること、及び当社が当該業者からcookie等の個人関連情報の提供を受け、会員等の個人データとして取得することに同意します。
第3条(指定信用情報機関への登録・利用・提供及び電話接続状況履歴の取得)
- 1.会員等は、当社が加盟する指定信用情報機関(以下、「加盟信用情報機関」といいます。)及び加盟信用情報機関と提携する指定信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に会員等に係る法人貸付情報又は会員等の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用情報」といいます。)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。
- 2.会員等は、当社が、次第4項に定めるとおり会員等に係る信用情報を加盟信用情報機関に提供し、加盟信用情報機関がその加盟会員及び提携信用情報機関の加盟会員に提供することに同意します。なお、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員は、信用情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
- 3.会員等は、当社が加盟信用情報機関から電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査結果の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、会員等が識別される個人データとして取得し、返済又は支払能力の調査に使用することに同意します。
-
4.加盟信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、ホームページアドレス、登録情報、及び登録期間は以下のとおりです。
登録情報 |
登録期間 |
登録情報法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等) |
登録期間契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
登録情報本人(保証人含む)を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号 等) |
登録期間契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
登録情報契約内容に関する情報(登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額 等) |
登録期間【契約日2019年9月30日以前】 契約継続中及び完済日から5年以内 |
【契約日2019年10月1日以降】 契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は完済日)から5年以内※ |
登録情報契約内容に関する情報(登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額 等) |
契約日2019年9月30日以前 |
契約日2019年10月1日以降 |
契約継続中及び完済日から5年以内 |
契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は完済日)から5年以内※ |
登録情報返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞 等) |
登録期間【契約日2019年9月30日以前】 契約継続中及び完済日から5年以内 (但し、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
【契約日2019年10月1日以降】 契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は完済日)から5年以内※ (但し、法人顧客の延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
登録情報返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞 等) |
契約日2019年9月30日以前 |
契約日2019年10月1日以降 |
契約継続中及び完済日から5年以内 (但し、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は完済日)から5年以内※ (但し、法人顧客の延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
登録情報取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡 等) |
登録期間【契約日2019年9月30日以前】 当該事実の発生日から5年以内 (但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
【契約日2019年10月1日以降】 契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は当該事実の発生日)から5年以内 (但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
登録情報取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡 等) |
契約日2019年9月30日以前 |
契約日2019年10月1日以降 |
当該事実の発生日から5年以内 (但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は当該事実の発生日)から5年以内 (但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
登録情報申込みに関する情報(本人(保証人含む)を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、申込日、 申込商品種別 等) |
登録期間照会日から6か月以内 |
- ※ 個人顧客の包括契約について次のどちらかに該当するときは、契約終了後5年を経過したものとみなします。
- 1.残高「0円」となる入金後、解約することなく残高「0円」のまま5年を経過した場合(延滞解消又は取引事実に関する情報が付帯している場合を除きます。)
- 2.契約後、一度も残高が発生することなく5年を経過した場合
-
5.提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、ホームページアドレスは、以下のとおりです。
株式会社 シー・アイ・シー (CIC) |
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
TEL 0570-666-414
ホームページアドレス
https://www.cic.co.jp/ |
第4条(個人情報の開示・訂正等)
会員等は、個人情報保護法に規定する開示、訂正等、利用停止等の手続が、当社所定の方法(ホームページに記載の手続等)により行われることに同意します。なお、引受生命保険会社、加盟信用情報機関若しくは提携信用情報機関が保有する個人情報については、各保有先団体に請求ください。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が申込みに必要な記載事項(申込書等に会員等が記載すべき事項)を記載されない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、申込みに対して承諾しないことがあります。但し、第1条第1項(3)利用目的⑦又は⑧に同意しないことを理由に承諾しないことはありません。
第6条(問合せ窓口)
当社の保有する会員等の個人情報に関するお問合せや、第1条第2項の利用中止の申出、第4条の開示・訂正・利用停止等の申出、その他のご意見の申出に関しましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。
カードローン・生活支援ローン
ファンデックスデスク |
<東京>03-5996-1266
<大阪>06-7709-8084
<札幌>011-261-8701
<福岡>092-483-2415
(受付時間)9:00~17:00 (休日)1月1日 |
不動産担保ローン・米国不動産購入ローン
ローンセンター |
0120-212-622
(受付時間)9:00~17:30 (休日)土日祝 |
注文書担保融資(POファイナンス)・補助金つなぎ融資(POファイナンス)・ABL(事業収益資産担保ローン)・事業承継(M&A)ローン・マンション管理組合ローン
業務統括担当 |
03-6733-3736
(受付時間)9:00~17:30 (休日)土日祝 |
第7条(契約が不成立の場合)
契約が不成立となった場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、契約が不成立となった事実及び第1条第1項に基づき当社が取得した個人情報は、以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- (1)会員等と当社との取引(新たな申込みを含みます。)に関する与信判断
- (2)第3条第2項に基づく加盟信用情報機関への提供
第8条(合意管轄裁判所)
会員等と当社との間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合には、訴訟額の多少にかかわらず、当社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第9条(同意条項の変更)
本同意条項は、当社所定の手続きにより変更することができます。
第10条(米国不動産購入ローンの特則)
- 1.会員等は、当社が会員等より取得した個人情報(第1条第1項(1)当社が収集する個人情報①②③④⑥⑦⑧)を、米国不動産購入ローン申込書の裏面に記載するエスクローエージェントに提供することに同意します。このエスクローエージェントは、米国に所在する会社です。このエスクローエージェントは、主にTrust Deedの取扱いのために、提供を受けた個人情報を利用します。
- 2.会員等は、保証会社を利用する場合に当社が会員等より取得した個人情報(第1条第1項(1)当社が収集する個人情報①②③④⑥⑦⑧)を、第1条第1項(3)利用目的①②③⑤⑥⑨及び保証会社に対する代位弁済請求のため必要な範囲で、保証会社と共同で利用することに同意します。
- 3.米国不動産購入ローンに関する当社の個人データ管理責任者は、 当社ホームページに掲載しております。
- 4.第1項のエスクローエージェントが所在する国における個人情報の保護に関する制度に関する情報及び当該エスクローエージェントが講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報等は、 当社ホームページ等に掲載しております。
第11条(ヘルスケア事業サポートローンの特則)
会員等は、ヘルスケア事業サポートローンに申込む場合は、以下の各号の定めに同意します。
-
(1)当社が、保証会社との間で、会員等より取得した個人情報を、第1条(1)(利用目的)①②③⑤⑥⑦⑧⑨並びに保証会社に対する代位弁済請求のため必要な範囲内で、第1条(1)(当社が収集する個人情報)①②③④⑥⑦⑧の会員等の個人情報を相互に提供・利用することに同意します。但し、会員等が第1条(1) (利用目的)⑦又は⑧に基づく利用について、中止の申し出をした場合には、以降⑦又は⑧のために利用することはできないものとします。
-
(2)当社が、柔道整復師会との間で、会員等より取得した個人情報を、第1条(1)(利用目的)①②③⑤⑥⑦⑧⑨並びに柔道整復師会の入会及び入会後の事務手続きのため必要な範囲内で、第1条(1)(当社が収集する個人情報)①②③④⑥⑦⑧の会員等の個人情報を相互に提供・利用することに同意します。 なお、柔道整復師会は、ヘルスケア事業サポートローン契約の諾否結果を、同会の入会審査に際し利用することがあります。但し、会員等が第1条(1)(利用目的)⑦又は⑧に基づく利用について、中止の申し出をした場合には、以降⑦又は⑧のために利用することはできないものとします。
【柔道整復師会】 一般社団法人 SFJ柔道整復師会 |
〒980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町3-5-20
TEL:022-212-6781 |
第12条(マンション管理組合ローンの特則)
申し込む商品が「マンション管理組合ローン」の場合、第9条までの定めに加え、以下の各号の定めが適用されます。
-
(1)本同意条項における「会員等」は、マンション管理組合ローン借入申込書に記載の「組合、理事長(代表者)、管理者及び取引担当者(以下、「申込者」といいます。)」と読み替えます。
-
(2)第3条は、申込者が法人以外の場合は適用しません。
「個人情報等の取扱いに関する同意条項」第1条1. (2)の当社の定款に定める事業内容は、以下のとおりです。
「定款」より一部抜粋
- 融資及び融資の斡旋、並びに代行業務
- 保証業
- 不動産抵当貸付、不動産の売買及び仲介並びに不動産の賃貸、管理
- ファクタリング事業
- 金銭の精算代行業務 及び集金代行業務
- 有価証券類の担保貸付及び売買
- ゴルフ会員権、テニス会員権及び各種会員権の売買及び仲介
- 古物売買業
- 不動産の鑑定評価
- 金融、財務、投資運用等に関するコンサルティング業務
- 会社の合併並びに技術、販売、製造等の提携の斡旋
- 投資事業組合財産の運用及び管理
- 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
- 前各号に付帯関連する事業、その他当会社の経営上必要と認められる事業への出資、融資
- 前各号に付帯関連する一切の業務
米国不動産購入ローンに関する当社の個人データ管理責任者
三浦 淳一
(2023年7月1日改定)
カーディフ生命保険株式会社を引受生命保険会社とする本保険契約にご加入の方
【引受生命保険会社】 カーディフ生命保険株式会社 |
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー9F
東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 0120-820-275
ホームページアドレス
https://life.cardif.co.jp/ |
●引受生命保険会社(カーディフ生命保険株式会社)の利用目的
- ・引受生命保険会社は、会員等の団信に関する個人情報を、各種保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、その他本保険契約に関連・付随する業務に限り利用します。なお、団信に関する個人情報のうち、機微情報(人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報をいいます。)については、保険業法施行規則に基づき保険事業の適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されており、限定されている目的以外では取得、利用しません)
- ・引受生命保険会社は、再保険(出再を含みます。)を利用することがあります。この場合、再保険引受会社における当該保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いに利用する目的で、団信に関する個人情報等及び引受生命保険会社における支払結果を再保険引受会社に提供することがあります。
カード会員規約・書面の電磁的方法による提供について
第1章 ローンカード
会員規約
第1条(会員・契約の成立)
- 1.会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セゾンファンデックス(以下、「当社」といいます。)所定の入会申込書等において申込みされ、当社が審査のうえ入会を認めた方をいいます。
- 2.本規約に基づく契約は、当社が申込みを承諾したときに成立します。
第2条(カードの貸与及び取扱い等)
- 1.当社は当社所定の手続きを完了した会員に対し、カードを発行及び貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
- 2.カードは、カード上に表示された会員本人のみが、本規約に基づく取引に利用できます。
- 3.会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカードの券面に表示された会員の氏名、カード番号等の情報(以下、「カード情報」といいます。)を管理するものとし、カード及びカード情報を他人に貸与、預託、譲渡若しくは担保提供することはできません。
- 4.会員が、前二項(第2項、第3項)に違反して、カード若しくはカード情報を他人に利用させ又は利用された場合に生じた当社及び会員の損害は、会員のご負担となります。
- 5.会員は、カードの紛失・盗難等にあった場合(以下、「紛失等」といいます。)、直ちに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出のうえ、所轄の警察署に届け出ていただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
- 6.紛失等により、カード又はカード情報が会員以外の者に使用された場合に生じた当社及び会員の損害は、会員のご負担となります。
- 7.当社は、原則としてカードを再発行しませんが、カードの滅失・毀損・汚損・紛失等の理由により、会員が再発行を希望した際に当社が承認した場合又は当社が必要と認めた場合には、カードを再発行します。この場合、当社はカード番号を変更することができます。
- 8.カードの貸与期限は、当社が決定します。
- 9.会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがあるとき、又は当社が会員のカード若しくはカード情報の利用状況が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、当社はカード及びカード情報の利用を停止することがあり、又は会員においてカードを返却していただくことがあります。
第3条(カードの暗証番号)
- 1.会員(以下、本条において申込者を含みます。)には、カードの暗証番号を当社に届け出ていただきます(生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けてください。)。なお、暗証番号の届け出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。
- 2.カードの暗証番号は、会員本人以外の方に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。
- 3.カード又はカード情報の利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責任がある場合を除き、これによって生じた一切の債務は、会員のご負担となります。
第4条(カードの利用可能枠)
- 1.当社は、会員ごとに会員が希望した金額の範囲内で、カードの利用可能枠を決定します。
-
2.当社は、会員が以下のいずれかの事由に該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、会員に通知することなく、カードの利用可能枠の減額又は新たな貸付を中止することができます。
- (1)当社に対する債務の履行を怠った場合
- (2)会員のカード又はカード情報の利用状況・信用状態等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
- (3)当社所定の本人確認手続が完了していない場合
- (4)貸金業法に定める所定の書面等が提出されていない場合
- (5)貸金業法等の法令に基づく場合
- 3.当社は、会員が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年号外政令第20号)第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下、「PEPs関係者」といいます。)に該当する可能性があると判断した場合、当社所定の追加確認手続が完了するまでの間、カードの利用可能枠の減額又は新たな貸付の中止をすることができます。この場合、当社は当該追加確認手続の実施の有無や実施結果にかかわらず、会員に通知することなく、カードの利用可能枠の減額又は新たな貸付の中止をすることがあります。
- 4.会員は、カードの利用可能枠を超えてカードを利用された場合でも、当然に支払い義務が生じます。
第5条(融資方法)
- 1.会員は、カードの利用可能枠の範囲内で繰り返し融資の申込みをすることができます。但し、当社は、会員の融資の申込み方法等が不適切と認めた場合には、ご利用をお断りすることがあります。
-
2.会員は、以下のいずれかの方法により、融資の申込みをすることができます。
- (1)当社及び当社の提携する金融機関等組織(以下「提携金融機関」といいます。)の現金自動支払機又は現金自動預払機を利用する方法
- (2)当社所定の手続により会員が指定した提携金融機関口座に振込む方法
- (3)その他、当社所定の方法
- 3.前項第2号の方法で融資を行う場合、振込送金日を融資日とします。
- 4.1回あたりの融資金額は、原則として1万円単位とします。但し、第2項第2号の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1千円単位とします。
第6条(利率及び利息の計算方法等)
- 1.融資利率は、当社所定の割合とし、別途当社より通知いたします。
- 2.利息の計算方法は、本規約末尾に記載のとおり日割計算します。
- 3.前ニ項(第1項、第2項)にかかわらず、融資利率が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)第5条の規定による改正前の利息制限法(昭和29年法律第100号。以下、「旧利息制限法」といいます。)第1条第1項に規定する利率を超える場合には、超える部分について会員に支払い義務はございません。
- 4.当社は、融資利率・「月々のご返済金額算出表」の金額を金融情勢等により変更させていただくことがあります。この場合、第24条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更のお知らせをした時の残高を含め、変更後の融資利率・金額が適用されます。
第7条(返済方式)
- 1.融資金及び利息(以下、「融資金等」といいます。)の返済方式は、ご利用の都度、定額リボルビング方式(以下、「リボ払い」といいます。)又は一括返済方式(以下、「一回払い」といいます。)のいずれかをご指定いただきます。
- 2.リボ払いとは、「月々のご返済金額算出表」に、会員が新たに融資を受けた日の属する月の締切日(毎月末日をいいます。)の融資残高(元金)を当てはめ、ご返済金額欄に記載されている金額を毎月の返済日にご返済いただく方式です。
- 3.一回払いとは、返済日に融資金等を全額一括してご返済いただく方式です(前項の毎月の返済金額と一回払いの返済金額とを合わせ、以下、「返済金」といいます。)。
- 4.会員より返済方式の変更の申し出があり、当社が承認した場合、締切日現在の一回払い分を、リボ払いに変更することができます。この場合、新たにリボ払いでご返済いただく返済金は、第2項の締切日の融資残高及び変更した一回払い分の合計額を基礎として計算いたします。また、利息も、当該合計額に基づき計算いたします。
第8条(返済日・返済方法等)
- 1.融資金等の返済は、融資日の属する月の翌々月の4日から開始し、以降毎月4日を返済日とします。なお、返済日が提携金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
- 2.融資金,利息及び次条の遅延損害金等は、原則として、預金口座振替依頼書等で会員が指定した提携金融機関の預金口座(以下、「支払口座」といいます。)から口座振替の方法で、お支払いいただきます。
- 3.前項の口座振替の方法によるお支払いが連続して13か月以上なかった場合において、その後会員が融資を受けたとき、支払口座からの口座振替ができないことがあることを、会員は承諾します。この場合、会員には、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただきます。
- 4.会員は、第2項記載の返済方法のほか、当社が指定する現金自動預払機等から入金する方法、その他当社所定の方法により、返済することができます。
- 5.会員は、当社所定の手続きをとることにより、融資金等の全部又は一部を繰り上げて返済することができます。
第9条(遅延損害金)
- 1.会員が、当社に対して支払うべき返済金を返済日に支払わなかった場合には、当該金額の融資金相当分に対し、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務(融資金)全額に対し、融資利率の1.46倍(但し、年20.0%を上限とします)の遅延損害金(日割計算)をお支払いいただきます。
- 2.遅延損害金の割合の変更については、第6条(利率及び利息の計算方法等)第4項を適用いたします。
第10条(返済金等の充当順位)
会員から支払われた返済金その他の金銭(以下、「返済金等」といいます。)が、本規約及び当社と会員との間のその他の契約に基づき当社にお支払いいただくべき一切の債務を完済させるのに足りないときは、会員は、当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。
第11条(明細書の交付)
- 1.会員は、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面に代えて同第6項に規定された書面を交付することができること、及び当社が貸金業法第18条第1項に規定された書面に代えて同第3項に規定された書面を交付することができることをいずれも承諾します。
- 2.前項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面を交付後に会員が新たな借入又は返済をした場合、変動いたします。
第12条(届出事項の変更等)
- 1.会員は、当社にお届けいただいた氏名・住所・電話番号・勤務区分・勤務先・利用目的・支払口座・暗証番号・電子メールアドレス、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年号外法律第22号)に基づく届出事項(本人特定事項、取引目的、職業、PEPs関係者の該当性等を含みます。)等(以下、「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により届け出ていただきます。
- 2.前項の届出がない場合において、当社が適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、前項の変更の届出があったものとして取扱うことがあります。この場合、会員は、当社の取扱いについて異議を述べることはできません。
- 3.第1項の変更の届出がないため、当社が会員にお届けする請求書・通知書等が延着又は到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。但し、やむを得ない事情により第1項の変更の届出を行われなかった場合を除きます。
- 4.会員は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐若しくは後見が開始された場合又は任意後見監督人が選任された場合には、成年後見人等の氏名その他の必要な事項を、それを証する書面を添えて、直ちに当社所定の方法により届け出ていただきます。
- 5.前項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合、会員には、前項と同様に届け出ていただきます。
第13条(必要書面の提出)
会員(以下、本条及び次条において申込者を含みます。)は、当社が請求した場合には、当社が指定する源泉徴収票、支払調書、給与の支払明細書、確定申告書(青色申告決算書・収支内訳書等を含みます。)、納税通知書、所得証明書、年金証書、年金通知書等の資力を明らかにする事項を記載した書面若しくはその写し(電磁的記録を含みます。)又は本人確認書類若しくはその写し(電磁的記録を含みます。)を提出することに承諾します。
第14条(勧誘の承諾)
- 1.会員は、当社が貸付の契約に係る勧誘を行うことを承諾します。
- 2.会員は、当社所定の方法により前項の承諾の撤回を申し出ることができます。
第15条(債権譲渡等の承諾)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を第三者に譲渡又は担保提供することを承諾します。
第16条(住民票等の取得等)
- 1.会員は、当社が居住地の確認又は債権保全等のために必要と認めたときに、会員の住民票・戸籍の附票等を取得することを承諾します。
- 2.会員は、会員より収集し又は適正かつ適法な方法により取得した会員の連絡先(自宅住所、自宅電話番号、携帯電話番号、電子メールアドレス、勤務先所在地、勤務先電話番号等)に、当社が与信及び与信後の管理、返済金等の回収のため必要と認めたときに、郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等の方法でご連絡することを承諾します。
第17条(公正証書の作成)
会員は、当社が必要と認めた場合、会員の費用負担で、本規約に基づく債務の全部又は一部について、強制執行認諾条項を付した公正証書の作成に応じていただきます。この場合、当社は、会員に対して事前に公正証書に関する詳細な説明を行います。
第18条(費用の負担)
-
1.会員は、以下の各号に掲げる諸費用をお支払いいただきます。
- (1)会員が第8条(返済日・返済方法等)第4項の現金自動預払機から入金する方法以外の方法で支払う場合における振込手数料・収納手数料その他の弁済に要する費用及び当社からの返金に要する費用
- (2)本規約に基づく取引に関する公租公課(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の支払いに充てられる費用
- (3)当社が会員に対し督促手続きを行った場合における当該手続きに要する費用
- (4)当社が債権の保全及び回収のために要する費用
- (5)第2条(カードの貸与及び取扱い等)第7項に基づくカードの再発行時における当社所定の手数料
- 2.前項に基づき当社が受領する諸費用は、貸金業法、利息制限法及び出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第19条(反社会的勢力の排除)
-
1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
-
2.会員は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
第20条(期限の利益喪失)
-
1.会員が、以下のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づくいっさいの債務について当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額をお支払いいただきます。
- (1)会員が、本規約に基づく返済金等の支払いを1回でも遅滞したとき(但し、旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。
- (2)自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
- (3)差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
- (4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
-
2.会員が、以下のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づくいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額をお支払いいただきます。
- (1)会員が、前項第1号を除き、本規約上の義務に違反し、当該違反が重大なとき。
- (2)前号の他、会員の信用状況に重大な変化が生じたとき。
- (3)会員がカードのお申込み、届出事項等について虚偽の申告をしたとき。
- (4)会員のカード又はカード情報の利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
- 3.会員が、暴力団員等若しくは前条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当するなどして同項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したことにより、又は同条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明したことにより、会員との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、会員は当社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに残債務全額をお支払いいただきます。
- 4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求を行うことができません。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
第21条(契約期間)
- 1.本規約に基づく契約期間は、契約が成立した日から起算して1年間とします。但し、契約期間の満了日までに、会員から契約を継続しない旨の意思表示がない場合は、さらに1年間契約を自動更新し、以後も同様とします。
- 2.前項にかかわらず、契約期間満了時点で当社が必要と認めた場合、当社は契約の更新を拒絶することができ、会員はこれを承諾します。
- 3.本規約に基づく債務を完済した場合又は当社が承認した場合、会員は、契約期間中であっても当社に通知して契約を終了させることができます。
- 4.会員が本規約に基づく債務を完済した日より5年以上新たな借入をしなかった場合、当社は、契約期間中であっても契約を終了させることができます。
- 5.会員が前条(期限の利益喪失)の規定により、本規約に基づくいっさいの債務について期限の利益を失った場合、契約は当然に終了します。
- 6.本規約に基づく契約が終了した場合、会員は、以後新たな借入ができません。
- 7.本規約に基づく契約が終了した場合であっても、本規約に基づく債務を完済するまでは、会員は、本規約に従い残債務をお支払いいただきます。
第22条(合意管轄裁判所)
本規約に基づく取引に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、当社の本社又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第23条(準拠法)
会員と当社との間の本規約に基づく取引は、すべて日本法を準拠法とします。
第24条(本規約の変更等)
-
1.当社は、以下の各号に該当する場合には、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、あらかじめ当社ホームページ(https://www.fundex.co.jp/)において公表する方法その他相当の方法で会員に周知することにより、本規約を変更することができます。
- (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
- (2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
- 2.当社は、前項に基づくほか、変更後の内容を、あらかじめ当社ホームページ(https://www.fundex.co.jp/)において公表する方法その他当社所定の方法で会員に周知することにより、本規約を変更することができます。この場合には、会員は、当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されます。
第2章 事業者向けコースの特則
第25条(適用)
事業者向けコースについては、第24条までの規定に加え本特則を適用します。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第26条(会員資格及び資金使途)
- 1.会員は、事業を営む個人顧客(以下、「個人事業主」といいます。)に限定され、法人その他の団体は会員となることはできません。
- 2.資金使途は、事業性資金に限られます。
第27条(必要書面の提出)
会員(申込者を含みます。)は、第13条(必要書面の提出)に規定されている書面の他、当社が請求した場合には、当社が指定する商業登記簿謄本、営業許可証、事業(創業)計画書、収支計画書、資金計画書等の事業の実態や実績を確認するための書面(電磁的記録を含みます。)を提出することに承諾します。
第28条(期限の利益喪失)
第20条(期限の利益喪失)第1項に、以下の事項を追加します。
- 1.営業停止、又は営業許可若しくは営業登録の取消等の行政処分を受けたとき。
- 2.会員が、第26条(会員資格及び資金使途)第1項に定める個人事業主でなくなったとき、又は同条第2項に違反したとき。
「月々のご返済金額算出表(定額リボルビング方式)」(第6条・第7条 参照)
融資残高(元金) |
ご返済金額 |
融資残高(元金) |
ご返済金額 |
10万円まで |
4,000円 |
20万円まで |
8,000円 |
30万円まで |
12,000円 |
40万円まで |
12,000円 |
50万円まで |
14,000円 |
60万円まで |
16,000円 |
70万円まで |
19,000円 |
80万円まで |
21,000円 |
90万円まで |
24,000円 |
100万円まで |
26,000円 |
110万円まで |
28,000円 |
120万円まで |
30,000円 |
130万円まで |
32,000円 |
140万円まで |
35,000円 |
150万円まで |
40,000円 |
200万円まで |
50,000円 |
250万円まで |
60,000円 |
300万円まで |
70,000円 |
350万円まで |
80,000円 |
400万円まで |
90,000円 |
450万円まで |
100,000円 |
500万円まで |
110,000円 |
- ※ご返済金額は、融資金等を毎月末日に締切り、翌月14日に算定します。
- ※「月々のご返済金額算出表」記載の融資残高はご利用があった時の融資残高です。新たなご利用がない時は、前回と同様のご返済金額となります。
- ※月々のご返済金額が、算出表の該当ご返済金額に満たない場合は全額となります。
- ※お支払い利息が月々のご返済金額を上回る場合は、お支払い利息を超えるまで、「月々のご返済金額算出表」記載の金額に1,000円単位ごとで加算した金額がお支払い額となります。但し、加算される金額の上限は5,000円までとします。
- ※利息は、毎月のご返済金額に含まれております。
利息の計算方法(第6条参照)
第1回目
ご融資金額×日数*1×実質年率÷365日*3
通常月
締切日ご融資残高×日数*2×実質年率÷365日*3
- *1:ご融資実行日の翌日~第1回目お支払日(毎月4日)
- *2:前回お支払日の翌日(毎月5日)~次回お支払日(毎月4日)
- *3:うるう年の場合、年間日数を366日として計算とします。
- ※融資の当日にお支払いされた場合でも、一日分の利息をお支払いただきます。
当社が契約する指定紛争解決機関の名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
株式会社セゾンファンデックス
〒170-6037 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号
貸金業者登録番号 関東財務局長 第00897号
日本貸金業協会会員 第001350号
(2010年2月制定)
(2010年 6月18日改定)
(2011年 7月 1日改定)
(2011年11月 1日改定)
(2014年 4月 1日改定)
(2016年10月 1日改定)
(2018年 5月 1日改定)
(2020年 4月 1日改定)
※8ポイントで印刷した規約は、カード発行時にお送りさせていただきます。
書面の電磁的方法による提供について
審査の結果、ご契約可能な場合は、「貸金業法第16条の2に基づく通知(契約締結前までに契約内容を説明する通知)」および「貸金業法第17条第1項に基づく通知(契約締結時に契約内容を説明する通知)」を、電磁的方法(電子メールなど)により提供させていただきます。
ネット会員サービス規約
第1条(本サービス・申込等)
- 1.セゾンファンデックス ネット会員サービスとは、株式会社セゾンファンデックス(以下、「当社」といいます。)が発行したカード(当社所定の一部のカードを除きます。以下、「カード」といいます。)の会員がパーソナルコンピューター等(以下、「端末」といいます。)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下、「ウェブサイト」といいます。)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼した場合に、当社が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)をいいます。
- 2.カード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の方法により登録を申込み、当社が認めた方をセゾンファンデックス ネット会員サービス会員(以下、「会員」といいます。)とします。なお、会員には、本サービスを利用する際に本人確認等のために使用するパスワード(以下、「ネット会員パスワード」といいます。)をお届けいただきます。
- 3.会員にはID(以下、「ネット会員サービスID」といいます。)を付与します。当社がネット会員サービスIDを通知したときに、会員資格が生じます。
- 4,第2項の登録は、カード毎に行うものとします。
第2条(本サービスの内容)
- 1.会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
- 2.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約その他の当社が定める規約等(以下、総称して「本規約等」といいます。)を遵守するものとします。
- 3.当社は、入力されたネット会員サービスID及びネット会員パスワード(以下、総称して「ネット会員サービスID等」といいます。)の一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。
- 4.当社が提供したカードの利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映していないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた会員の損害については、当社は責任を負いません。
第3条(提携先のサービス)
- 1.会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下、「提携先」といいます。)が提供するサービス(以下、「提携先サービス」といいます。)を利用することができます(一部のカードを除きます。)。その場合、会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。
- 2.当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。
第4条(環境)
会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。
第5条(ネット会員サービスID等及びOpenID等)
- 1.ネット会員サービスID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。ネット会員サービスID等につき偽造、変造、盗用又は不正使用その他の事故があっても、そのために生じた会員の損害については、当社は責任を負いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合は、その限りではないものとします。
- 2.会員は、ネット会員サービスID若しくはネット会員パスワードの盗難等があった場合、 ネット会員サービスID若しくはネット会員パスワードの失念があった場合、又はネット会員サービスID若しくはネット会員パスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
- 3.会員は、当社が認める第三者が会員に提供する会員の本人確認等のために使用するID(以下、「OpenID」といい、当該第三者を以下、「OpenID提供者」といいます。)を取得している場合、当社所定の方法により当該OpenIDとネット会員サービスIDを紐付けて登録することにより、以後OpenID及びOpenIDのパスワード(以下、「OpenIDパスワード」といい、OpenIDと総称して以下、「OpenID等」といいます。)を入力し、本人確認等の手続を経て本サービスを利用することができます(一部サービス対象外のものもあります)。
- 4.OpenID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。第1項及び第2項のネット会員サービスID等についての定めは、OpenID等の取扱い等に準用します。
- 5.会員は、OpenID提供者と会員との間のOpenID等に関する規約等を遵守するものとします。
第6条(本サービスの一時中断)
当社は、サービス提供のための装置の保守点検、設備更新その他の運営上必要な事由及び天災、災害、装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。その場合における会員の損害については、当社は責任を負いません。
第7条(免責事項)
- 1.当社の責によらない通信機器、端末等の障害等及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延若しくは不能となった場合、又は当社が送信した情報に誤謬若しくは脱落が生じた場合、そのために生じた会員の損害については、当社は責任を負いません。
- 2.電話回線等の通信経路について盗聴等が行われたことにより、会員のネット会員サービスID等、OpenID等、又は情報等が漏洩した場合における会員の損害については、当社は責任を負いません。
- 3.本サービスの提供にあたり、当社がネット会員サービスID等の一致を確認していた場合、ネット会員サービスID等につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた会員の損害については、当社は責任を負いません。 OpenID等についても同様とします。
- 4.前三項のほか、本サービスを利用することによって生じた会員の損害については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第8条(変更の届出)
会員は、本サービスの利用に関し当社に届け出た事項に変更があった場合、直ちにその旨を当社所定の方法により届け出るものとします。
第9条(通知)
- 1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出たEメールアドレスに宛てて、当社がその内容を送信した時をもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフト等の設定を行うものとします。
- 2.Eメールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムに事故等が発生した場合、又はEメールアドレスの変更、廃止を行ったにもかかわらず前条の変更の届出を行わなかった場合、会員が最後に届け出たEメールアドレスに宛てて、当社が諸通知を送信した時をもって、到達したものとみなします。なお、会員が、前項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。
第10条(個人情報の取扱い等)
会員の個人情報の取扱いその他の本規約に定めのない事項については、カード会員規約及び個人情報等の取扱いに関する同意条項その他の当社が定める規約等に定めるとおりとします。
第11条(譲渡等の禁止)
会員は、本サービスを利用する地位又は権利若しくは義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、賃貸し、又は担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
第12条(退会)
会員が本サービスの退会を希望するときは、当社所定の方法により届け出るものとし、当社における退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。その場合、提携先サービスの提供を受けること(特典の付与を受けることを含みます。)ができなくなることがあります。
第13条(資格喪失)
会員が以下の各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。
- 1.カードの会員資格を喪失したとき。
- 2.本サービスの利用に関し虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
- 3.本規約等に違反したとき。
- 4.カード会員規約に違反したとき。
- 5.その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。
第14条(本規約等の変更等)
- 1.当社は、本規約等の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。その場合、当社は、改定後の本規約等を会員のEメールアドレス宛に送信又はウェブサイトに掲示することにより、会員に改定をお知らせします。改定の効力は、会員宛のEメールの送信又はウェブサイトへの掲示の完了のいずれか早い時点で生じるものとします。
- 2.当社はいつでも本サービスの全部又は一部を変更、中止又は廃止できるものとします。その結果生じた会員の損害については、当社は責任を負いません。
第15条(準拠法)
本規約の成立、効力、その他の一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。
第16条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2007年12月1日改定
2013年11月15日改定
電磁的方法による請求通知に関する特則
第1条(目的)
本特則は、株式会社セゾンファンデックス(以下、「当社」といいます。)が、セゾンファンデックス ネット会員サービス会員(以下、「会員」といいます。)に対する諸通知を第3条第1項に定める電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。
第2条(適用)
本特則は、会員のうち、当社が発行したカード(当社所定の一部のカードを除きます。以下、「カード」といいます。)の会員(以下、「カード会員」といいます。)に適用されます。ただし、カード会員の一部については、会員が電磁的方法による通知を当社に申し入れた場合に適用されるものとします。
第3条(電磁的方法による通知)
- 1.カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード会員規約で定める請求書に代えて、セゾンファンデックス ネット会員サービス(以下「本サービス」といいます。)を通じて電磁的方法により通知する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)によるものとします。
- 2.カード会員は、当社が以下の各号に定める通知を電磁的方法により行うことを承諾します。
- (1)貸金業法第17条第1項に基づく通知
- (2)貸金業法第17条第6項に基づく通知
- 3.カード会員は、前項各号の通知を電磁的方法で行うことについて承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から3か月間は、当該通知の書面による交付を当社に求めることができます。
第4条(電磁的方法の内容)
- 1.当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトから本サービスを通じて当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該通知の内容をお知らせします。
- 2.前項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパーソナルコンピューター等の端末に記録していただきます。
第5条(ファイルへの記録方式)
電磁的方法における当社サーバーのデータベースは、PostgreSQL8以上を使用します。
第6条(書面による送付への変更)
カード会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。
第7条(例外規定)
当社は以下の各号に定める場合、第3条第1項及び第2項に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものとします。
- 1.法令等によって書面による送付が必要とされる場合
- 2.請求金額に修正等がある場合
- 3.本サービスの会員資格を喪失した場合
- 4.その他、当社が必要と判断した場合
2013年11月15日改定
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