任意売却とは
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「任意売却」とは、不動産を売却しても債務が残ってしまう状況において、債務者(お金を借りた側)と債権者(お金を貸した側)の間に専門家が入って調整を行い、不動産を競売にかけずに納得の行く価格で売却し取引を成立させることです。
通常は残ってしまう債務の返済を、売却と同時にしなければならず、不足分を手持ちから出さないと売ることができませんが、「任意売却」であれば分割返済が可能になる場合があります。 -
債務の支払いを滞納してしまうと、債権者が回収のため換金のしやすい資産から差し押さえに入り、金額の大きい担保不動産の競売を申し立てを行います。債権者は裁判所を通じて強制的に土地や事務所・店舗などの担保不動産を売り、その売却代金から債権を回収する“競売手続き”を行います。 競売だと周囲に知られたり、強制退去を命じられることになり、事業継続が難しい状況に追い込まれます。お客様の意思とは関係なく売りに出されるため融通は利きません。
「任意売却」ならば専門家の交渉次第で、無理なく返済計画を立てたり、事業再建を前向きな気持ちで進めることができます。