生活支援ローン契約約款

第1条(契約の成立)

  1. 生活支援ローン契約(以下、「本契約」という。)は、本約款を承認のうえ申し込んだ者のうち、株式会社セゾンファンデックス(以下、「乙」という。)が、その所定の手続を経て申込みを承諾した者(以下、「甲」という。)に対し、乙が融資(以下、「本件融資」という。)を実行することをもって成立する。なお、乙は、申込み時に甲が指定した融資希望金額、返済方法、融資希望日等を変更する場合がある。
  2. 乙は、本契約成立後、遅滞なく、貸金業法(昭和58年5月13日法律第32号)第17条第1項に基づき、契約内容(契約年月日、融資金額、融資利率、遅延損害金利率、返済の方式、乙が受け取る書面、返済期間及び返済回数、各回の返済金額、将来支払う返済金額の合計額、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳 等)について記載した書面(以下、「貸金業法第17条書面」という。)を甲に交付又は電磁的方法により提供する。

第2条(融資の実行)

本件融資の実行は、乙の指定日に、甲が指定した甲名義の金融機関口座に振込む方法により行う。ただし、当該口座が甲名義の口座でない場合は、乙が承諾したときに限り、当該口座に振込むものとする。

第3条(返済日・返済方法・返済方式・期日前返済)

  1. 本契約に基づく甲の債務(以下、「本債務」という。)の返済日は、貸金業法第17条書面記載の返済月の4日(金融機関休業日に該当する場合は翌営業日)とする。
  2. 本債務は、甲が指定した金融機関口座から、口座振替する方法で乙に支払うものとする。
  3. 返済方式は、元利均等返済方式(返済日ごとに貸金業法第17条書面記載の返済金額を支払い、その都度利息及び元金に充当し、所定の期間にその回数分支払うことにより完済する。ただし、過不足金が生じたときは最終回にて精算する。)とし、甲は、申込時に元利均等払い又はボーナス併用払いのいずれかを選択するものとする。
  4. 甲は、事前に乙に連絡のうえ乙の承諾を得ることにより、本債務の全部又は一部を繰り上げて支払うことができる。この場合、甲は、返済日の当日までの利息をあわせて支払うものとする。

第4条(融資利率・利息の計算方法 ・遅延損害金)

  1. 融資利率は、貸金業法第17条書面に記載の年率を適用する。ただし、融資利率が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)第5条の規定による改正前の利息制限法 (昭和29年法律第100号)(以下、「旧利息制限法」という。)第1条第1項に規定する利率を超える場合には、超える部分について甲に支払う義務はないものとする。
  2. 利息は、後払い残債方式により、融資利率によって、以下のとおり計算する。
    本債務の残元本金額×融資利率÷365(閏年366)×日数
  3. 第9条に基づき期限の利益を喪失した場合は、残債務の元本金額に対して期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、それぞれ融資利率の1.46倍(ただし、年20.0%を上限とする。)の遅延損害金(日割計算)を、甲は乙に支払うものとする。
  4. 甲は、金融情勢の変化、その他の相当の事由がある場合において、乙が、融資利率、遅延損害金利率、又は利息の計算方法を変更することについて異議を述べないものとする。

第5条(充当順位)

甲が支払った金額が、本債務及び甲乙間のその他の契約に基づき乙に支払うべきいっさいの債務を完済させるのに足りないときは、甲は、乙が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議を述べないものとする。

第6条(届出事項の変更・成年後見人等の届出等)

  1. 甲は、本契約に関する申込書等に記載した氏名、住所、電話番号、金融機関口座その他の届出事項(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年号外法律第22号)に基づく届出事項を含め、以下「届出事項」といいます。)について、本契約成立後変更が生じた場合には、直ちに乙所定の方法により届け出るものとする。
  2. 前項の届出がない場合において、乙が適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、乙は、前項の変更の届出があったものとして取扱うことができる。この場合、甲は、乙に対し異議を述べないものとする。
  3. 甲が第1項の変更の届出を怠るなど甲の責めに帰すべき事由により、乙が甲に送付した書面が延着又は到着しなかった場合、通常到着すべき時に到着したものとみなす。
  4. 甲は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐若しくは後見が開始された場合又は任意後見監督人が選任された場合には、成年後見人等の氏名その他の必要な事項を、それを証する書面を添えて、直ちに乙所定の方法により届け出るものとする。
  5. 前項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合、甲は、前項と同様に届け出るものとする。

第7条(諸費用の負担)

甲は、以下の各号に掲げる諸費用を支払う。ただし、旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合には、超える部分について支払う義務はない。

  1. 本契約に基づく費用及び手数料に関する公租公課(消費税及び地方消費税を含む。)の支払いに充てられる費用
  2. 甲の都合により、口座振替以外の方法で支払う場合における振込手数料・収納手数料その他の弁済に要する費用及び乙からの返金に要する費用
  3. 乙が甲に対し督促手続きを行った場合における当該手続きに要する費用
  4. 乙が債権の保全及び回収のために要する費用
  5. 貸金業法の規定により貸付けに関して甲に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により甲に提供された事項の再提供に関する乙所定の手数料

第8条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 甲は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

第9条(期限の利益の喪失)

  1. 甲が、以下の各号のいずれかに該当した場合、乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに未払い債務の全額を支払うものとする。
    1. 本債務の返済を1回でも遅滞したとき(ただし、旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)。
    2. 破産手続開始又は民事再生手続開始の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
    3. 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    4. 前2号のほか、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、若しくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、又は支払いを停止したと認められる事実の発生を乙が知ったとき。
    5. 乙に対する債権について、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
    6. 甲の責めに帰すべき事由によって、乙にとって甲の所在が不明となったことが判明したとき。
    7. 申込み時における申告内容、届出事項等に虚偽があったことが判明したとき。
    8. 甲が乙との契約に違反したことを乙が知ったとき。
    9. その他資産、信用状態が悪化し、乙が債権の保全のため必要と認めたとき。
  2. 甲が、暴力団員等若しくは前条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲との取引を継続することが不適切である場合には、甲は乙から請求があり次第、乙に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに未払い債務の全額を支払うものとする。
  3. 前項の規定の適用により、甲に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求を行うことができない。また、乙に損害が生じたときは、甲がその責任を負う。

第10条(公正証書の作成及び担保の差入れ等)

  1. 甲は、乙が請求した場合、本債務を承認し、特定公正証書(債務者又は保証人が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下同じ。)を作成することをあらかじめ承諾する。なお、特定公正証書の作成に要する費用は甲が支払う。
  2. 乙は、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、訴訟の提起を行わずに甲の財産に対する強制執行をすることができ、甲は、当該債務の不履行の場合には直ちに強制執行に服することについて異議を述べないものとする。
  3. 乙が債権の保全のため必要と認めた場合、甲は乙の承認する担保を差し入れ、又は保証人をたてるものとする。

第11条(その他承諾事項)

甲は、以下の各号に定める事項について、あらかじめ承諾する。

  1. 個人情報等の取扱いに関する同意条項の記載内容に同意すること。
  2. 乙が、貸付けの契約に係る勧誘を行うこと(ただし、甲は乙所定の方法により、この承諾の撤回を申し出ることができる。)。
  3. 甲が、本契約の履行のため乙が必要と認める書類(法令で定める書類を含む。)を、乙に提出すること。
  4. 乙が、貸金業法に基づき法令上必要な通知書面等を送付すること。
  5. 乙が、甲より受領した書類を、乙が特に認めた場合を除いて返還しないこと。
  6. 乙が、与信後の管理及び本債務の回収のために必要と認めたときに、適正かつ適法な方法により取得した甲の連絡先に、電話をかけ、電子メールを送信し又は書面を郵送する等の方法で連絡すること。
  7. 乙が、居住地の確認又は債権の保全のために必要と認めたときに、住民票・戸籍の附票等を取得すること。
  8. 乙が、本契約の履行に関し適用を受ける法令の改正等により、本約款を変更すること。
  9. 乙が、本契約に関する与信、管理、その他の業務の全部又は一部を第三者に委託すること。
  10. 乙が必要と認めた場合、乙が甲に対して有する債権を、第三者に譲渡又は担保提供すること。

第12条(合意管轄裁判所)

本契約に基づく取引に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、乙の本社又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(準拠法)

甲乙間における本契約に関する諸取引は、すべて日本法を準拠法とする。

第14条(本約款の変更等)

乙は、以下の各号に該当する場合には、効力発生日を定めた上で、本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、あらかじめ乙のホームページ(https://www.fundex.co.jp/)において公表する方法その他相当の方法で甲に周知することにより、本約款を変更することができます。

  1. 変更の内容が甲の一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が本約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

株式会社セゾンファンデックス
〒170-6037 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号
貸金業者登録番号 関東財務局長 第00897号
日本貸金業協会会員 第001350号

当社が契約する指定紛争機関の名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

(2022年12月1日改定)

書面の電磁的方法による提供について

審査の結果、ご契約可能な場合は、「貸金業法第16条の2に基づく書面(契約締結前までに契約内容を説明する書面)」を、 電磁的方法(メールなど)により提供させていただきます。

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