セゾンファンデックスについて
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所得証明書類について:当社カードをご利用中のお客様へ
ご提出についてのお願い
返済能力を超える貸付けを防止するため、個人での借入れは年収等の3分の1までとする「借入総額の制限」=「総量規制」が 規定された改正貸金業法が2010年6月18日に完全施行されました。
改正貸金業法では、所得証明書類による年収の確認が義務付けられているため、当社では所得証明書類による年収の確認をさせていただいております。
確認が必要となる方には、「所得証明書類」のご提出のご案内を登録のご住所にお送りしております。
ご案内が届きましたら、ご返送期日までに「所得証明書類」をご提出いただきますようご理解・ご協力のほどお願い申しあげます。
また、所得証明書類は客観的に信頼性の高い資料ですので、当社が精緻な返済能力調査を行うための判断の資料とさせていただきます。
※「カードローン」ご契約のお客様のみ、ご提出いただきます。
ご提出方法について
郵送でお届けした「所得証明書類届出用紙」をご提出いただく場合
「所得証明書類届出用紙」に必要事項をご記入のうえ、必要な所得証明書類ほかとともに返信用封筒に入れ、当社宛にご返送ください。
ダウンロードした「所得証明書類届出用紙」をご提出いただく場合
「所得証明書類届出用紙」や「宛名ラベル」を下記よりダウンロードし印刷してください。
その後、必要事項をご記入し、必要書類を同封のうえ、当社まで封書にてお送りください。
返信用封筒などをご希望の方は、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
お問合せフリーダイヤル0120-214-234(平日9:00〜19:00、土日祝は休み)
有効な所得証明書類の種類
下記のいずれか1点のコピーをご提出願います。
複数の収入先がある場合はそれぞれの所得を証明できる書類をご提出ください。
※個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号が記載されている箇所は黒塗りするなどしてご提出ください。
給与収入のある方 | 源泉徴収票(最新のもの) |
---|---|
事業経営者・個人事業主・不動産収入などのある方 | 所得証明書(市区町村の発行する最新のもの) |
納税通知書(市区町村の発行する最新のもの) | |
年金収入のある方 | 年金証書(年金金額変更通知書/年金額改定通知書) |
年金通知書(年金振込通知書) |
<その他>
- 確定申告書の控え ※税務署の受領印があるもの(電子申告の場合は不要)
- 青色申告決算書 ※税務署の受領印があるもの(電子申告の場合は不要)
- 収支内訳書 ※税務署の受領印があるもの(電子申告の場合は不要)
- 給与明細書 ※直近2ヶ月分と1年分の賞与明細書(社名記載があるもの)
- 支払調書 ※年間の収入額が記載されたもの
- 課税証明書
- 税額通知書
提出の注意点
最新のものでない場合やコピーが不鮮明なものなどいただいた書類に不備がございましたら、再送付のお願いをすることがございます。 また、ご提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。
再送付をお願いするケース
- 日付、金額などが不鮮明な場合
- 直近2ヶ月分の給与明細書でない場合
- 転職後2ヶ月分の給与明細書があるにもかかわらず、前職のものの場合
- 2カ所以上の源泉徴収票などで年度が異なる場合
- ご申告勤務先と源泉徴収票の社名が異なる場合
- ご本人様以外の所得証明書の場合
- 予定納税額の通知書(収入不明)の場合
- 通帳のコピーの場合
- 領収証書の場合
提出が困難な場合
転職して2ヶ月分の給与明細書がない方や専業主婦や就職活動中などで収入のない方などは、お手数ではございますが、 下記のお問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。
お問合せ先 0120-214-234(平日9:00〜19:00、土日祝は休み)