ヘルスケア事業サポートローン契約約款

本約款は,2020年4月1日以降に契約されたお客様の契約約款です。

第1条(借入債務の極度額及び借入方法)

  1. 借入債務の極度額は,【借入等要項】1.記載の金額とし,債務者は,本契約の締結日から3年間,極度額から借入れの申込み時における貸付残高を差し引いた金額の範囲内で繰返し借入れの申込みをすることができる。
  2. 前項の定めに関わらず,以下の各号に該当する場合,債権者は,債務者に告知することなく,借入債務の極度額をいつでも減額又は新たな貸付を中止することができる。
    1. 債権者に対する債務の履行を怠った場合
    2. 取引状況等に応じ審査のうえ必要と債権者が認めた場合
    3. 債権者の定める本人確認手続き等の諸手続きに債務者が応じない場合
    4. 貸金業法等の法令に基づく場合
  3. 第1項の定めに関わらず,債権者は,債務者又は債務者の実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年号外政令第20号)第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下「PEPs関係者」という)に該当する可能性があると判断した場合,債権者所定の追加確認手続が完了するまでの間,借入債務の極度額をいつでも減額又は新たな貸付を中止することができる。この場合,債権者は当該追加確認手続の実施の有無や実施結果にかかわらず,債務者に通知することなく,借入債務の極度額を減額又は新たな貸付を中止することがある。
  4. 借入方法は,債務者が債権者所定の方法で,借入希望額その他の所定の事項を明示し,債権者が,借入債務の極度額の範囲内で相当と認めた金額を,債務者の指定する金融機関口座に振り込む方法とする。
  5. 前項の振り込み手続きが完了したときに,基本契約に基づく金銭消費貸借契約が成立する。

第2条(利息の計算方法等)

  1. 利息は,後払い残債方式により,【借入等要項】3.記載の貸付けの利率によって,以下のとおり日割計算する(円未満は切捨て)。
    残元金×年率÷365(閏年 366)×日数(貸付日の翌日から返済期日まで)
  2. 貸付けの利率が,貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)第5条の規定による改正前の利息制限法(昭和29年法律第100号)(以下「旧利息制限法」という。)第1条第1項に規定する利率を超える場合には,超える部分について支払い義務はない。

第3条(遅延損害金)

債務者が,返済期日に返済しない場合又は期限の利益を失ったときは,その翌日以降完済に至るまで年率20.0%の遅延損害金を日割計算にて支払う。

第4条(元本・利息以外の負担金)

債務者は,元本及び利息以外に【借入等要項】8.記載の金銭を負担する。なお,当該金銭のうち,収入印紙代は,本契約締結時に支払う。

第5条(返済の方式等)

  1. 返済の方式は,返済期日に元本及び利息を一括して支払う一括返済方式とする。
  2. 返済期日は,借入日の属する月の末日から4箇月後の月末とする。ただし,返済期日が金融機関休業日に該当する場合は,翌営業日を返済期日とする。
  3. 返済金額は,元本と第2条第1項に基づき算出した利息の合計額とする。
  4. 返済の方法は,債権者の指定する金融機関口座に振込む方法とする。ただし,債権者が認めた場合は,この限りではない。

第6条(期日前の返済)

債務者及び連帯保証人は,返済期日前であっても,債権者の事前承諾を経て,元金の一部又は全部を支払うことができる。

第7条(充当に関する定め)

債務者及び連帯保証人が債権者に支払った返済金その他の金銭(以下「返済金等」という。)が,本契約及び債権者との間のその他の契約に基づき債権者に支払うべき一切の債務を完済させるのに足りないときは,債権者が適当と認める順序・方法により充当する。

第8条(保証)

  1. 連帯保証人が債権者と締結する保証契約は,以下の各号に掲げる種類及び効力を有する。
    1. 保証契約は,基本契約に基づく一切の債務について,債務者と連帯して保証履行の責めを負う契約(連帯保証契約)であり,民法(明治29年法律第89号)第454条の規定により,連帯保証人は,催告の抗弁(民法第452条)及び検索の抗弁(民法第453条)の権利を有しない。
      【民法第452条(催告の抗弁)】債権者が保証人に債務の履行を請求したときは,保証人は,まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし,主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき,又はその行方が知れないときは,この限りでない。
      【民法第453条(検索の抗弁)】債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても,保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり,かつ,執行が容易であることを証明したときは,債権者は,まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
      【民法第454条(連帯保証の場合の特則)】保証人は,主たる債務者と連帯して債務を負担したときは,前二条の権利を有しない。
    2. 保証契約は,【借入等要項】1.記載の借入債務の極度額の範囲内で債務者が繰返し借入及び返済することにより,保証する元本が極度額の範囲内で増額及び減額する根保証契約である。
  2. 保証契約(根保証契約)の元本確定期日は,【借入等要項】9.記載の日とし,本契約締結日から元本確定期日の前日までを保証期間とする。
  3. 保証の範囲は,基本契約に基づく元本及び利息,遅延損害金その他の債務者が負担する費用の合計額とし,その上限金額は,【借入等要項】2.記載の保証債務の極度額とする。
  4. 保証契約締結時における基本契約に基づく貸付けの金額及び債務の残高の総額は0円(元本0円,利息0円,遅延損害金0円)であり,基本契約に基づく債権の一部には,返済等による消滅はない。
  5. 保証契約に基づく債務の返済の方式,賠償額の予定(遅延損害金)及び返済の方法は,基本契約に関する定めを適用する。
  6. 連帯保証人が負担すべき保証債務以外の金銭はない。
  7. 連帯保証人は,保証契約を解除することはできない。ただし,相当の事由があり,債権者が書面により承諾した場合はこの限りではない。
  8. 連帯保証人は,債権者が他の保証又は担保を変更,解除,放棄等をしても,連帯保証人の責任には変動が生じないことを予め承諾する。
  9. 連帯保証人が保証契約による債務を履行した場合でもそれ以外の債務者の債務が残存する場合,連帯保証人は債権者の書面による事前の承諾を得たときに限り代位権を行使することができる。
  10. 債権者が,連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは,債務者及び他の連帯保証人に対しても,その履行の請求の効力が生じるものとする。

第9条(届出事項の変更等)

  1. 債務者及び連帯保証人は,以下の各号に掲げる事項(以下「届出事項」という。)に変更が生じたときは,直ちに債権者所定の方法により届け出なければならない。
    1. 債権者に届け出た商号(名称),氏名,代表者氏名,所在地(住所),電話番号,勤務先,ご指定口座,電子メールアドレス等に変更が生じたとき。
    2. 本人特定事項,取引目的,職業又は事業の内容,実質的支配者の本人特定事項,PEPs関係者の該当性等の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年号外法律第22号)に基づく届出事項に変更が生じたとき。
    3. 債務者及び連帯保証人の資産又は収入等に著しい変化が生じたとき,又はそのおそれがあるとき。
  2. 債務者及び連帯保証人が,前項の届出を怠った場合,債権者が適正かつ適法な方法により取得した情報により,届出事項に変更があると合理的に判断したときは,前項の変更の届出があったものとして取扱うことができる。
  3. 債務者及び連帯保証人が,第1項の届出を怠ったため,債権者からの通知書等が延着又は到着しなかったとしても,通常到着すべき時に到着したものとみなす。
  4. 債務者又は連帯保証人について後見,補佐,補助が開始若しくは任意後見監督人の選任が家庭裁判所の審判によりなされたとき,又はこれらの審判をすでに受けたときは,債務者若しくは連帯保証人及び後見人,保佐人,補助人,又は任意後見人は,その旨を直ちに債権者所定の方法にて届け出するものとし,届出内容に変更又は取消が生じた場合も同様とする。また,債権者が相当の注意をもって意思能力を確認し,債務者又は連帯保証人が行為能力者であると認めて届出前に取引を行ったときは,当該取引により生じた損害は債務者の負担とする。

第10条(同意・承諾事項)

債務者及び連帯保証人は,以下の各号に掲げる事項について異議なく同意又は承諾する。

  1. 債権者が必要と判断した場合,債権者が指定する登記事項証明書,住民票,戸籍謄(抄)本,確定申告書,決算書,事業計画書,本人確認書類等の書面を提出すること。
  2. 債権者から請求があった場合,債務者及び連帯保証人の業務及び財産の状況等について,直ちに報告すること。
  3. 債権者が,与信及び与信後の管理等のため必要と認めたときに,郵便,電話,FAX,電子メール等の方法で連絡すること。
  4. 債権者が必要と判断した場合,担保を差し入れ,又は連帯保証人を立てること。
  5. 債権者が,貸付けの契約に係る勧誘を行なうこと。ただし,債権者所定の方法により承諾を撤回することができる。
  6. 債権者が必要と判断した場合,本契約に基づく債権を第三者に譲渡又は担保提供すること。
  7. 本契約に基づく個人情報の登録,利用,提供について,別紙「個人情報等の利用に関する同意条項」が適用されること。
  8. 債務者又は連帯保証人が,債権者に差し入れた証書等が,事変,災害,輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失,滅失,損傷又は延着した場合には,債権者の帳簿,伝票等の記録に基づいて債務を弁済すること。この場合において,債権者が請求した場合には,証書等を差し入れること。
  9. 債権者が,証書等の印影を,債務者又は連帯保証人が届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し,相違ないと認めて取引した場合は,証書,印章について,偽造,変造,盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は,債務者が負担し,証書の記載文言に従って責任を負うこと。
  10. 債権者の債務者及び連帯保証人に対する権利の行使若しくは保全又は担保の取立若しくは処分等に要した費用、及び債権者の権利を保全するために債権者が債務者又は連帯保証人の協力を依頼した場合に要した費用は,債務者の負担とすること。

第11条(書面の交付等)

  1. 貸金業法(昭和58年5月13日法律第32号)第17条第1項又は同条第5項により連帯保証人に交付する同条第4項の書面に記載する返済期間,返済回数,返済期日又は返済金額は,当該書面の交付後,債務者が新たな借入れ又は返済をした場合,変動する。
  2. 債務者及び連帯保証人は,債権者が以下の各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することを承諾する。
    1. 貸金業法第17条第1項から第5項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項
    2. 貸金業法第18条第1項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項。ただし,金融機関口座に対する払込みによる弁済の場合は,債権者は,弁済者の請求があった場合に限り提供する。
  3. 前項に定める各書面の電磁的方法による提供は,以下の各号に掲げる種類及び内容にて行なう。
    1. 電磁的記録の種類
      債権者の使用に係る電子計算機と債務者及び連帯保証人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,債務者及び連帯保証人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(テキスト形式又はPDF形式とする。)に記録する方法
    2. ファイルへの記録の方式
      Acrobat Reader 6.0以上
  4. 債務者及び連帯保証人は,第2項に基づく承諾の全部又は一部を債権者所定の方法により撤回することができる。

第12条(基本契約の終了等)

  1. 基本契約は,基本契約の締結日から3年経過した日をもって終了する。
  2. 前項にかかわらず,債務者は債権者の承諾を得て,基本契約を終了させることができる。
  3. 前二項に基づき基本契約が終了した場合であっても,債務者又は連帯保証人が本契約に基づく債務の全額を弁済するまでの期間,本契約は存続する。
  4. 債権者は,基本契約終了後,本契約に基づく債権の全額の弁済を受けた場合,本証書を遅滞なく,弁済者に返還する。ただし,債権者が弁済者の届け出た住所又は所在地に,本証書を送付したにもかかわらず,弁済者が受領しない場合は,債権者は本証書を一定期間保管後,破棄することができる。

第13条(特約)

  1. 債務者は,基本契約に基づく債務が存在している間は,一般社団法人SFJ柔道整復師会(所在地:宮城県仙台市青葉区宮町三丁目5番20号)による柔道整復施術療養費支給申請に関する事務代行業務(以下「レセプト代行業務」という。)その他の委託契約を解除し,又は解除したとみなされる行為をしてはならない。
  2. 債務者は,基本契約締結時及び第1条に基づく借入れを行なう時点において,一般社団法人SFJ柔道整復師会との間でレセプト代行業務その他の委託契約を締結していること,かつ債務者の役員又は柔道整復業務に従事する使用人が,柔道整復師法(昭和45年4月14日法律第19号)に基づく柔道整復師の資格を有していることを表明し,保証する。
  3. 債務者及び連帯保証人は,本契約に基づく地位並びに権利,義務の全部又は一部を第三者に譲渡し,若しくは担保に供してはならない。

第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 債務者及び連帯保証人は,現在,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び以下の各号のいずれにも該当しないこと,かつ,将来にわたっても該当しないことを表明し,保証する。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 債務者及び連帯保証人は,自ら又は第三者を利用して,以下の各号に掲げる行為を行なわないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し,偽計を用い,又は威力を用いて債権者の信用を毀損し,又は債権者の業務を妨害する行為
    5. その他前四号に準ずる行為

第15条(期限の利益喪失)

  1. 債務者及び連帯保証人について以下のいずれかの事由が生じた場合,債権者から通知がなくても,本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い,債務者及び連帯保証人は,直ちに債務の全額を弁済しなければならない。
    1. 本契約に基づく返済金等の返済を1回でも怠ったとき(ただし,旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)。
    2. 手形交換所若しくは電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき又は支払の停止をしたとき。
    3. 破産手続開始・民事再生手続開始,保全処分,強制執行,滞納処分,担保権実行の申立てがあったとき。
    4. 第9条第1項の届出を怠るなど,債務者又は連帯保証人の責めに帰すべき事由によって,債務者又は連帯保証人の所在が不明となったことが判明したとき。
    5. 営業停止,又は営業許可若しくは営業登録の取消等の行政処分を受けたことを債権者が知ったとき。
    6. 申込み時における申告内容,届出事項等について虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    7. 本契約の各条項に違反したことを債権者が知ったとき。
  2. 債務者又は連帯保証人が,暴力団員等若しくは前条第1項各号いずれかに該当し,若しくは,同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし,又は同条第1項の規定に基づく表明,確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し,債務者及び連帯保証人との取引を継続することが不適切である場合には,債務者及び連帯保証人は債権者から請求があり次第,債権者に対する一切の債務について期限の利益を失い,直ちに債務の全額を弁済しなければならない。
  3. 前項の規定の適用により,債務者及び連帯保証人に損害が生じた場合にも,債権者になんらの請求をすることはできない。また,債権者に損害が生じたときは,債務者及び連帯保証人がその責任を負う。

第16条(特定公正証書)

債務者及び連帯保証人は,本契約に基づく債務について,債権者から請求があった場合,貸金業法第20条の特定公正証書を作成することを承諾する。なお,特定公正証書に記載された債務の不履行の場合には,債権者が,訴訟の提起を行なわずに債務者及び連帯保証人の財産に対して強制執行することができ,債務者及び連帯保証人は,直ちに強制執行に服することに異議はないものとする。

第17条(合意管轄裁判所)

本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には,訴訟額の多少にかかわらず,債権者の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条(準拠法)

債権者との諸契約に関する準拠法は,すべて日本法とする。

第19条(本契約約款の変更等)

  1. 債権者は,以下の各号に該当する場合には,効力発生日を定めた上で,本契約約款を変更する旨,変更後の内容及び効力発生時期を,あらかじめ債権者のホームページにおいて公表する方法その他相当の方法で債務者及び連帯保証人に周知することにより,本契約約款を変更することができる。
    1. 変更の内容が債務者及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
    2. 変更の内容が本契約約款に係る取引の目的に反せず,変更の必要性,変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし,合理的なものであるとき。
  2. 債権者は,前項に基づくほか,変更後の内容を,あらかじめ債権者のホームページにおいて公表する方法その他当社所定の方法で債務者及び連帯保証人に周知することにより,本契約約款を変更することができる。この場合,債務者は,当該周知の後に本契約約款に係る取引を行うことにより,変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし,当該意思表示をもって本契約約款が変更される。また,連帯保証人は債務者の当該意思表示をもって本契約約款が変更されることに異議を述べないものとする。

株式会社セゾンファンデックス
〒170-6037 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号
貸金業者登録番号 関東財務局長 第00897号
日本貸金業協会会員 第001350号

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日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

(2020年4月1日改定)

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