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マンション理事長・役員報酬の相場はいくら?支給割合や区分所有者以外が就任できる条件も解説
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| 執筆者氏名 | 「お金のトリセツ」編集部 |
|---|---|
| 所属 | セゾンファンデックス |
| 執筆日 | 2026年07月31日 |
目次
「マンションの理事長に選ばれそうだけど、報酬は出るのだろうか」 「役員報酬を支給している管理組合はどれくらいあるの?」 「理事のなり手がいないので、区分所有者以外を役員にできないだろうか」
——マンション管理組合の役員をめぐるこうした疑問は、特に築年数の経ったマンションで暮らす方ほど身近なテーマになっています。
マンション管理組合の役員は、多くの場合輪番制で選ばれます。しかし、いざ自分に順番が回ってくると「思った以上に負担が大きそうだ」と気づく方は少なくありません。理事会への出席、管理会社との打ち合わせ、総会の準備、大規模修繕の検討、住民トラブルへの対応。マンションによっては毎月の理事会に加え、修繕委員会や専門委員会への参加まで求められることもあります。
そのため近年では、「役員報酬を支給して負担に報いるべきではないか」という議論が管理組合内で起きるケースも増えています。一方で、「管理費から報酬を支払うことへの抵抗がある」「そもそも理事長や理事に報酬は必要なのか」と感じる区分所有者がいるのも事実です。
さらに、高経年マンションを中心に役員のなり手不足が深刻化しており、区分所有者以外の家族や外部専門家が理事に就任できるのかを模索する管理組合も増えています。
本記事では、マンション理事長・理事・監事の報酬相場から、役員報酬のメリット・デメリット、区分所有者以外が理事になれる条件、近年注目される第三者管理方式まで、実務に役立つ情報を整理して解説します。
マンション理事長・役員報酬の相場はいくら?
結論から先にお伝えすると、マンション役員への報酬支給は現在でも「無報酬」が多数派です。国土交通省「平成30年度マンション総合調査」によると、役員全員に報酬を支払っている管理組合は23.1%、理事長のみに支払っているケースが1.2%、支払っていない管理組合は73.3%でした。
一方、報酬を支給している管理組合について、国土交通省「平成30年度マンション総合調査」では、役員全員に一律で支給する場合の平均は月額約3,900円でした。役職別に金額を設定している場合は、理事長が月額約9,500円、理事が月額約3,900円、監事が月額約3,200円となっています。
役職ごとの平均的な報酬額をまとめると、以下のようになります。
| 支給方法・役職 | 報酬相場の目安(月額) |
| 役員全員一律 | 約3,900円 |
| 理事長(役職別支給の場合) | 約9,500円 |
| 理事(役職別支給の場合) | 約3,900円 |
| 監事(役職別支給の場合) | 約3,200円 |
出典:国土交通省「平成30年度マンション総合調査」
支給されている場合の金額を見ると、役員全員に一律で支給するケースでは平均月額約3,900円です。役職によって金額に差を設ける場合は、理事長が平均月額約9,500円、理事が約3,900円、監事が約3,200円となっています。
なお、平成25年度調査では、役員全員に一律で支給する場合の平均は月額2,600円、理事長の平均は月額9,200円でした。平成30年度調査では、一律支給の平均が月額約3,900円、理事長の平均が月額約9,500円となっています。一律支給額は上昇していますが、理事長の平均額には大きな変化は見られません。
ただしこれはあくまで統計上の平均であり、実際には大きなばらつきがあります。マンションの規模、管理方法(自主管理か全部委託か)、業務量、財政状況によって適切な金額はまったく異なります。50戸前後の小規模マンションで一律月額1,000〜3,000円というケースもあれば、200戸を超える大規模マンションで理事長だけ月額1万〜2万円に設定しているケースもあります。
実際の管理組合では、理事長で月額5,000〜2万円程度、一般の理事や監事で月額3,000〜1万円程度を一つの目安として検討されることが多いでしょう。
なぜいま、マンション役員報酬が議論されているのか
昔のマンションでは「役員は持ち回りでやるもの」という意識が一般的でした。昭和から平成初期にかけて分譲されたマンションでは、居住者の多くが同年代・同属性のコミュニティを形成していたこともあり、役員業務はある種の「住民活動」として自然に機能していました。
しかし現在の状況はまったく異なります。
分譲から30年・40年が経過したマンションでは、当初のオーナーが高齢化し、一方で相続や売買を経て区分所有者が多様化しています。居住実態がなく賃貸に出しているオーナーも増え、そもそも役員の候補者がいないという事態も生じています。また、住民の職業や生活スタイルが多様化した結果、平日昼間や月1回の夜間理事会への出席自体がハードルになっているケースも少なくありません。
加えて、管理組合が直面する課題そのものが複雑化しています。修繕積立金の不足への対応、長期修繕計画の見直し、大規模修繕工事の発注管理、耐震改修の検討、EV充電器や宅配ボックスの設置といったバリューアップ対応まで、専門知識が必要な場面が格段に増えました。こうした業務を「ボランティア」としてこなすことへの疑問が、役員報酬の議論を呼んでいるのです。
マンション役員報酬は支給しなければならない?
役員報酬の支給は法律上の義務ではありません。支払うかどうかは管理組合が自主的に判断することです。
重要なのは、勝手に決めることはできないという点です。役員報酬の原資は区分所有者全員が毎月負担している管理費です。理事長や理事会が独断で報酬を設定することは、区分所有者とのトラブルや不信感につながるおそれがあります。
国土交通省が公表しているマンション標準管理規約には、第37条第2項として「役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる」と明記されています。制度的には役員報酬の支給は当初から想定されており、問題があるわけではありません。ただし、「別に定めるところにより」という一文のとおり、実際に支給するには管理規約または細則に規定を置き、総会の承認を経ることが前提となります。
典型的な手順としては、まず理事会で報酬制度の必要性を検討し、支給対象、金額、支給条件、財源などの案を作成します。次に、報酬が必要な理由や1戸あたりの負担額を組合員に説明したうえで、総会に議案を提出します。
役員報酬の導入に伴って管理規約を変更する場合は、特別決議が必要です。2026年4月1日に施行された改正区分所有法では、組合員総数および議決権総数の各過半数が出席する総会において、出席した組合員およびその議決権の各4分の3以上の賛成が必要となります。書面または代理人によって議決権を行使した組合員も、出席者に含まれます。
一方、すでに管理規約に役員報酬を支給できる旨が定められている場合は、細則の制定・改正や予算案の承認によって対応できることもあります。必要な決議の種類は管理規約の内容によって異なるため、現行規約を確認したうえで手続きを進めることが重要です。
役員報酬を導入するメリット
役員報酬の最大のメリットは、役員不足の緩和です。
「完全なボランティア」と「多少なりとも対価がある状態」では、役員を引き受ける際の心理的ハードルが大きく異なります。月額5,000円や1万円という金額は決して高額ではありませんが、「負担に対して何らかの評価がある」という事実が、引き受けの決断を後押しすることは少なくありません。
また、報酬があることで役員自身の当事者意識や責任感が高まるというメリットもあります。ボランティアであれば「多少いい加減でも仕方ない」と感じがちなところを、対価があることで「きちんとやらなければ」という意識につながりやすくなります。
理事長に一定の報酬を設定することで、外部の専門家を有償で招いて理事長業務の一部を委ねるという選択肢も現実的になります。後述する第三者管理方式の議論にもつながるテーマです。
役員報酬を導入するデメリットと注意点
役員報酬にはデメリットも存在します。
最も直接的なのは、管理費の負担増です。例えば理事長1名に月額2万円、理事5名・監事1名に各月額5,000円を支給すると、年間で合計48万円が管理費から支出されます。100戸のマンションなら1戸あたり年間4,800円の追加負担です。修繕積立金の不足が課題になっているマンションで「さらに管理費から役員報酬を出すのか」という反発が生じることもあります。
「報酬をもらっているのだから仕事して当然」という区分所有者からの目線が強まることで、役員へのクレームが増えるというケースも報告されています。報酬が支払われることで、住民の「お客様意識」が強まるという皮肉な副作用です。
また、金額設定をめぐって理事会や総会が紛糾するケースもあります。役職ごとの差額をどうするか、前任者との比較、業務量の違いをどう評価するかといった議論が収拾しにくくなることがあります。役員報酬の導入は万能策ではなく、管理組合の実情に合った設計が重要です。
そもそも理事・理事長は何をしているのか
役員報酬の妥当性を考えるうえで欠かせないのが、役員の実際の仕事内容への理解です。
理事会は管理組合の日常的な意思決定を担う組織で、通常は毎月または隔月で開催されます。一般の理事は、理事会に出席して議決に参加し、会計、総務、修繕委員会といった担当領域を受け持ちます。
なかでも理事長の負担は別格です。管理組合の代表者として、管理会社との定期的な打ち合わせ、工事業者との折衝、住民トラブルの窓口対応、総会の議長、各種契約書への署名など、実に幅広い業務を一身に担います。区分所有法上は「管理者」として対外的な法的地位も持つため、場合によっては訴訟の当事者になることさえあります。
副理事長は理事長の補佐として緊急時の代行機能を担い、監事は理事会の活動や会計が適正に行われているかを監視する役割を持ちます。
こうした業務の実態を知ると、「役員はボランティアで当然」という前提を無条件に維持することへの疑問が生まれてきます。
マンション理事は区分所有者以外でもなれる?
役員のなり手不足が深刻化する中で、「配偶者や子どもを理事にできないか」「外部の専門家に理事長をお願いできないか」という相談が増えています。
結論を先にお伝えすると、管理規約の定め方によっては、区分所有者以外が理事に就任することは可能です。
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)には、「理事は区分所有者でなければならない」という規定はありません。区分所有法が定めているのは「管理者」(区分所有法上の代表者、多くのマンションでは理事長がこれに当たる)についての規定が中心であり、理事・副理事長・監事の資格要件は法律で直接縛られていないのです。
つまり、理事の資格は各マンションの管理規約で決まります。多くのマンションでは「役員は組合員(区分所有者)でなければならない」と定めており、その場合は区分所有者本人しか理事になれません。しかし管理規約を変更すれば、家族や外部専門家の就任を認めることが可能になります。
国土交通省のマンション標準管理規約も、2011年(平成23年)の改正で現住要件(「現に居住する区分所有者に限る」という制限)を撤廃し、2016年(平成28年)の改正では外部専門家を役員として活用できる条文案が追加されました。標準管理規約に準拠して自マンションの規約を改正することで、より柔軟な役員構成が可能になります。
実際に想定されるケース別に整理すると、配偶者については、「区分所有者の同居家族まで認める」と規約で定めている管理組合では、理事に就任できる場合があります。子どもや親族については「同居の親族まで」とするか「区分所有者が指定する代理者」として認めるかを規約で定める形になります。賃借人については議決権の問題があり、管理組合の議事への参加には制限が伴うため、慎重な設計が必要です。外部専門家(マンション管理士、弁護士、管理会社の担当者など)については、後述する第三者管理方式として整理されています。
区分所有者以外の役員就任を認めるために管理規約を変更する場合は、特別決議が必要です。2026年4月1日施行の改正区分所有法では、組合員総数および議決権総数の各過半数が出席する総会において、出席した組合員およびその議決権の各4分の3以上の賛成が必要となります。実際に規約を変更する際は、現行規約と改正区分所有法の双方を確認して手続きを進めましょう。
近年増えている第三者管理方式とは
こうした役員のなり手不足への対応策として、近年注目されているのが「第三者管理方式」(外部管理者方式)です。
これは、マンション管理士や管理会社などの外部専門家を管理組合の「管理者」として選任し、管理組合の運営を担わせる仕組みです。従来の「区分所有者の中から理事長を選ぶ」という管理体制とは異なり、役員のなり手不足に対応する方法の一つとして注目されています。
国土交通省は、2024年6月に「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を策定し、2026年4月1日に改訂しました。改訂版では、管理業者が管理者を務める方式を導入する際の手順、利益相反取引への対応、通帳・印鑑などの保管体制といった留意事項が整理されています。
第三者管理方式には主に3つの類型があります。「理事長のみ外部専門家」とする形、「外部専門家が管理者となり理事会は監視役に徹する」形、そして「理事会そのものを廃止し外部管理者が全権を担い総会が監督する」形です。区分所有者の負担軽減という観点では理事会廃止型が最も効果的ですが、住民の意思が反映されにくくなるリスクも高まります。
メリットとしては、専門的知識を持つ人材が管理運営に携わることで課題解決のスピードが上がること、役員交代による管理水準の不安定化が解消されること、区分所有者個人への負担が大幅に軽減されることが挙げられます。
一方でデメリットも無視できません。外部管理者が費用を請求するため追加コストが発生すること、管理会社が外部管理者を兼ねる場合に利益相反(発注工事を自社グループで受けるなど)が生じるリスクがあること、住民が管理運営から遠ざかることで当事者意識が薄れることなどが懸念されます。
国土交通省のガイドラインでもこうした利益相反への対処が強調されており、外部管理者方式の導入にあたっては透明性を確保するルール設計が不可欠です。
第三者管理方式の導入はあくまで選択肢の一つです。管理組合の実情に応じた検討が必要であり、特に利益相反リスクの管理については専門家の助言を得ながら慎重に進めることが求められます。
役員不足の解消策は報酬だけではない
役員報酬と第三者管理方式はいずれも役員不足への対応策ですが、それ以外にも選択肢は存在します。
まず、理事の資格要件を緩和する方法があります。前述のとおり管理規約を変更して配偶者や同居家族を理事候補に加えることで、役員のプールが広がります。比較的合意を得やすい変更であり、第三者管理方式の導入より障壁が低いケースも多いです。
次に、理事の任期を2年制にして半数改選とする方法があります。毎年全役員が入れ替わる体制では経験が蓄積されにくく、引き継ぎにも時間がかかります。半数ずつ改選することで継続性と負担軽減を両立できます。
また、理事会の開催頻度を見直すことも一つの手です。毎月開催していた理事会を隔月にし、緊急案件はメールや書面で対応するといった形でも負担は軽減されます。
重要なのは、「役員になりたくない」という心理の背景にある本当の理由を丁寧に掘り下げることです。時間的な負担なのか、人間関係のストレスなのか、専門知識のなさへの不安なのかによって、有効な対策は異なります。
役員報酬を決めるときの考え方
相場の数字を知ったうえで、多くの理事会が次に直面するのが「では、うちのマンションではいくらが妥当なのか」という問いです。統計上の平均値をそのまま当てはめることには無理があります。管理組合によって、規模も業務量も財政状況も異なるためです。
判断の起点になるのは、まず戸数規模です。50戸以下の小規模マンションでは管理費の総額そのものが小さく、同じ月額5,000円でも1戸あたりの負担感は大きくなります。小規模マンションでは、一律月額1,000〜3,000円程度の「謝礼」にとどめ、役員の交通費や通信費などは別途実費として支給する方法も考えられます。
一方、100戸以上の中・大規模マンションでは、理事長に月額1万〜2万円を支給しても、1戸あたりの負担増が月額100〜200円程度に収まる場合があります。役員報酬の総額だけでなく、各区分所有者の負担額に置き換えて説明すると、合意形成を進めやすくなります。
次に、理事会の開催頻度と実務負担を把握することも重要です。毎月理事会が開催され、修繕委員会や専門委員会も並行しているマンションと、年4〜6回の開催で済んでいるマンションとでは、役員が費やす時間と労力に大きな差があります。
報酬を厳密な時給換算で決める必要はありませんが、理事会の開催回数や担当業務、管理会社との打ち合わせ頻度などを整理し、金額の根拠を示せるようにしておくことが大切です。
大規模修繕や管理会社の変更など、通常とは異なる重要案件を抱えているかどうかも判断材料になります。こうした案件がある年度は、理事長や理事の業務量が大幅に増える可能性があります。通常の月額報酬とは別に、特別な業務が発生した場合の取り扱いを細則で定めておく方法もあります。
また、自主管理か管理会社への委託かによっても、役員の負担は異なります。管理会社に日常業務を委託している場合、役員は主に管理会社の監督や重要事項の意思決定を担います。一方、自主管理のマンションでは、理事が清掃や修繕の発注、会計管理などの実務まで担う場合があります。自主管理のマンションでは役員の負担が大きくなりやすいため、報酬を設ける必要性も相対的に高いと考えられます。
最終的には、役員報酬を支給する目的と、1戸あたりの負担額を区分所有者に具体的に示すことが重要です。
「理事長に月額1万円を支給する」と説明するだけでは、金額の妥当性を判断しにくいかもしれません。「100戸のマンションであれば、1戸あたり月額100円の負担になる」と示すことで、管理組合全体にとって必要な費用かどうかを検討しやすくなります。
まとめ
マンション管理組合の役員報酬は、現在でも無報酬が多数派です。一方、報酬を支給する場合は、理事長で月額5,000〜2万円程度、一般の理事や監事で月額3,000〜1万円程度が検討時の目安になります。
ただし、統計上の相場だけで金額を決めるのではなく、マンションの戸数、理事会の開催頻度、役員が担当する業務、管理方法、財政状況などを踏まえて判断することが大切です。
役員報酬の支給は法律上の義務ではなく、管理組合が自主的に決められます。ただし、管理費を原資とするため、管理規約や細則への規定、総会での承認など、適切な手続きが必要です。
役員報酬には、役員のなり手不足を緩和し、負担に一定の対価を設けられるというメリットがあります。その一方で、管理費の負担増や、報酬額をめぐる住民間の意見対立につながる可能性もあります。導入する場合は、報酬を支給する目的と金額の根拠を明確にし、区分所有者に丁寧に説明することが欠かせません。
また、区分所有法で「理事は区分所有者でなければならない」と定められているわけではなく、役員になれる人の範囲は各マンションの管理規約によって決まります。規約を改正することで、配偶者や同居家族、外部専門家などが役員に就任できる場合もあります。
役員のなり手不足に対応する方法は、報酬の支給だけではありません。役員の資格要件の緩和、任期や改選方法の見直し、理事会業務の効率化、第三者管理方式の導入なども選択肢になります。
「役員報酬をいくらにするか」という問題だけでなく、自分たちのマンションに合った持続可能な管理体制をどのように構築するかという視点で検討することが重要です。
大規模修繕の資金不足にお悩みの管理組合の方へ
長期修繕計画や大規模修繕工事を検討するなかで、修繕積立金だけでは必要な工事費を賄えない場合があります。
セゾンファンデックスでは、大規模修繕工事や設備更新などの資金に利用できる「マンション管理組合ローン」を取り扱っています。工事費用の不足や資金計画にお悩みの場合は、選択肢の一つとしてご相談いただけます。

