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離婚時の財産分与とは?対象となるものや手続きの流れを解説

離婚するとき預貯金や家をどのようにわけるのだろうかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。財産分与は、離婚後の生活に影響が大きく、正しい知識がないと損をしたりトラブルになったりする可能性があります。 そこでこの記事では、財産分与の対象となるものや手続きの流れを解説します。最後まで読んでいただければ、離婚時の財産分与の手続きをスムーズに進められるでしょう。

目次
  1. 財産分与とは
  2. 離婚時の財産分与の種類
  3. 財産分与の額面の決め方
  4. 財産分与の対象になるもの・ならないもの
  5. 夫婦間で財産分与する進め方

財産分与とは

財産分与とは、離婚した者の一方が他方に対して財産の分与を請求できる制度のことです。婚姻生活中に夫婦二人で築き上げた財産は離婚時に分けることになります。


婚姻期間中に築いた財産であれば、名義が夫婦どちらであっても二人で分けられます。仮に、夫だけが働いて収入を得ていたとしても、妻が家事や育児をして家庭を守り、夫を支えていたからこそ夫が収入を得られたと考えられるため、夫婦の共有財産だと認められるのです。


また、財産分与は夫婦のどちらからでも請求できます。離婚の原因と関係なく与えられている権利であるため、不貞行為など離婚の責任がある側からでも請求可能です。


財産は夫婦で2分の1ずつ分けるのが一般的ですが、築いた財産への貢献度により分配の割合を変える場合もあります。スポーツ選手の多額の契約金など、片方の特殊な能力や努力によって形成された財産であれば、その努力や能力を考慮すべきだと考えられるためです。

離婚時の財産分与の種類

財産分与の種類は、以下の3つに分けられます。


  • ・清算的財産分与
  • ・扶養的財産分与
  • ・慰謝料的財産分与

この章では、各種類を詳しく解説します。


2-1.清算的財産分与


財産分与の主な要素は清算的財産分与です。清算的財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共有していた財産を清算し、夫婦で公平に分配することです。


原則的に財産分与の割合は2分の1であり、夫婦の収入に差があっても分配の割合は変わりません。つまり、妻に収入がなくても、それを理由に夫の分配割合が多くなることは基本的にありません。


2-2.扶養的財産分与


扶養的財産分与とは、離婚により夫婦の一方の生活が困窮してしまう場合、生活費の援助など経済的に補助する目的によりなされる財産分与のことです。


以下のようなケースの場合に、扶養的財産分与が採用されます。


  • ・婚姻後専業主婦だったため、就職に時間がかかる
  • ・幼い子どもがいるため、フルタイムで働けず、経済的な自立が困難である
  • ・病気のため、すぐに働けない
  • ・高齢であるため、就職先が見つかりにくい

経済的に自立するまでの期間の生計を補助する目的であるため、一定額を一定期間支払うのが一般的です。


ただし、扶養的財産分与は義務ではないため、どの程度経済的に困難であるかを夫婦で話し合う必要があります。


2-3.慰謝料的財産分与


どちらかが慰謝料の支払い義務を負う場合、財産分与に慰謝料を含ませて財産分与を行います。この方法を慰謝料的財産分与といいます。


通常慰謝料と財産分与は別に請求するものです。しかし、協議離婚などで慰謝料の名目をはっきりさせないケースなどでは、分配の割合を増やして慰謝料とすることがあります。


慰謝料の支払義務のある方が、財産分与の割合を減らしたり所有していた不動産や車などを渡したりすることで、慰謝料を含めた財産分与が可能です。

財産分与の額面の決め方

財産分与は、婚姻期間中に形成した財産への貢献度により分配されるものですが、一般的には夫婦で2分の1ずつ受け取るケースが多いです。


しかし、多額の資産が形成されており、夫婦どちらか一方の能力や努力によるものだと認められれば、例外的に分配の割合を変える場合もあります。


財産分与は離婚時に決めるケースが多いですが、離婚後に決めることも可能です。離婚後に財産分与を請求できる期限は、離婚後2年以内です。2年を過ぎると調停や裁判などで財産分与を請求できなくなるため、注意しなければなりません。


基本的には、トラブルを避けるためにも、財産分与は離婚時に行いましょう。


離婚後に財産分与しようとしても、離婚してから2年の間に片方が財産を勝手に処分してしまう恐れがあるためです。また、財産分与の話し合いのために、離婚後も相手方と顔を合わせたり連絡を取り合ったりしなければならず、ストレスになる可能性もあるでしょう。

財産分与の対象になるもの・ならないもの

離婚時に保有している財産が全て財産分与の対象になるわけではありません。


ここからは、保有財産のうち財産分与の対象になるものとならないものを解説します。どれくらいの財産が受け取れるかを判断するためにも、対象になるかならないかをしっかりと確認しましょう。


4-1.財産分与の対象になる「共有財産」


離婚するときに財産分与の対象になるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した「共有財産」です。具体的には、以下のような財産が該当します。


財産内容
預貯金口座の名義にかかわりなく、婚姻中に夫婦で得た預貯金
有価証券夫婦で協力して投資した株式など
不動産婚姻期間中に夫婦が協力して購入した不動産
婚姻中に夫婦の預貯金あるいはローンで購入した車
家具・家電生活に必要だとして購入した家具や家電
保険金解約払戻金婚姻期間中に契約した保険の解約払い戻し金
退職金支払われる予定の退職金のうち、在職期間に対して婚姻期間の割合に相当する額
年金婚姻中に加入していた厚生年金の期間を分配(支払われる年金額の分配ではない)

財産分与の対象となる共有財産は婚姻中に形成したものであるため、婚姻前や離婚後に得た財産は対象になりません。また、離婚前に別居期間がある場合、別居後に得た財産は共有財産に認められません。別居中は夫婦で協力して財産を得たとは考えられないためです。


上記のなかで注意すべきなのは、生活資金や不動産、車などの借入がある場合です。


財産分与は、預貯金などプラスの財産だけでなく、借入などマイナスの財産も分配します。借入の場合は、通常保有している預貯金などの財産で残債を完済し、残った財産を夫婦で分けます。


不動産の住宅ローンは高額であるため、特に注意しなければなりません。住宅ローンの残債がある場合は、家を売却した金額でローンを完済できるかできないかで対応が異なります。それぞれの対応の違いは以下のとおりです。


【家の売却金額が住宅ローンの残債を上回る場合(アンダーローン)】


アンダーローンの場合は、家を売却すれば住宅ローンを完済できるため、完済して現金が残れば夫婦で分けます。ただし、家の売却には時間がかかるうえに、不動産会社などの査定額より低い金額での売却になる可能性もあります。残った現金の分配時期や分配できる金額は、売却が決まるまで不確定であることを認識しておきましょう。


【家の売却金額が住宅ローンの残債を下回る場合(オーバーローン)】


オーバーローンの場合、家を売却しても住宅ローンを完済できないため、財産分与として夫婦で分けられません。家を売却するには、住宅ローンを完済して家に設定されている抵当権を抹消する必要がありますが、オーバーローンでは住宅ローンを完済できないため、売却を断念して返済を続ける必要があります。


ただし、オーバーローンの場合、金融機関の承認が得られれば、「任意売却」を選択できる可能性があります。任意売却とは、住宅ローンを完済できない状態でも債権者の同意を得て売却する方法です。


しかし、任意売却は売却後も残債を返済し続けなければならないため、よく検討してから利用しなければなりません。


なお、売却せずにローンの名義人ではない方が住み続ける際は、注意が必要です。なぜなら、ローンの名義人である元配偶者による返済が滞ると、家を追い出されてしまう恐れがあるためです。


また、連帯保証人になっている場合は、返済を求められる可能性があります。ローンの名義を変更できればトラブルを避けられますが、変更できない場合は離婚後の返済について話し合い、書面に残しておきましょう。


4-2.財産分与の対象外となる「特有財産」


離婚するときに財産分与とならないのは「特有財産」です。特有財産とは、婚姻前から所有していた財産と婚姻中に自己で得た財産のことです。


具体的には、以下のような財産を指します。


  • ・婚姻前の預貯金
  • ・婚姻前の預貯金で購入したもの(不動産や車など)
  • ・相続や贈与などにより得た財産
  • ・嫁入り道具の家財
  • ・個人的な借金

例えば、婚姻前の貯金で購入した投資用不動産や、婚姻後に発生した相続により取得した実家は、特有財産であり財産分与の対象になりません。


また、婚姻中の住宅ローンや生活資金のための借金はマイナスの共有財産ですが、ギャンブルでできた借金は夫婦の協力に無関係なためマイナスの特有財産になります。


一方、特有財産においても、婚姻中に夫婦の協力や貢献により価値が維持されたり増えたりした場合は、貢献の度合により財産分与の対象となるケースがあります。

夫婦間で財産分与する進め方

では、実際に夫婦間で財産分与する際の手続きを見てみましょう。

財産分与する手順は以下のとおりです。


  1. 1. 対象となる財産を確認する
  2. 2. 分配を話し合う
  3. 3. 協議がまとまらない場合は調停・裁判

手順ごとに詳しく解説します。


5-1.対象となる財産を確認する


初めに、財産分与の対象となる財産を確認します。婚姻中に夫婦で形成した財産の内容、数量、金額などをすべて確認しなければなりません。


不動産や株などは、購入時の価格ではなく、離婚時の価格で算出します。不動産の価格は、不動産会社や不動産鑑定士などに依頼して査定額をもとに金額を算出します。査定額は不動産会社によって差が出るため、複数の会社に依頼しましょう。


ただし、財産の種類が多く複雑な場合、正確に把握できない場合があります。分配後のトラブルを避けるためにも、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。


5-2.分配を話し合う


財産をすべて確認したら、夫婦で分配を話し合います。


基本的には夫婦で2分の1ずつ分けますが、財産への貢献などを考えて分配の割合を変える場合もあるため、しっかりと意見を交わすことが大切です。


現金は額面を分配割合で分けられますが、現金以外のものは以下のような分け方を選択できます。


  • ・現金化して分配する
  • ・現物で分配する
  • ・夫婦の一方が受け取り、他方の持分に相当する金額を現金で支払う

現金化できるものは現金化してから分配したほうが、わかりやすくトラブルになりにくいです。


現物で分ける場合は、同等の価値のものをお互いに分け合う形になります。例えば、夫が200万円の車を受け取り、妻が50万円の有価証券と150万円の絵画を受け取るなどです。


夫婦の一方が受け取り、持分の相当額を支払うケースは、不動産などによく見られます。例えば、住宅ローンの残債がない査定額3,000万円の家に夫が住み続ける代わりに、夫は妻に現金1,500万円を支払うといった分け方です。


分配が決まったら、書面にして公正証書にしておきましょう。住宅ローンの返済などが、万が一なされなかった場合に備えて、強制執行認諾条項を付けておくと安心です。


5-3.協議がまとまらない場合は調停・裁判


夫婦間で話し合っても協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停あるいは審判を受けることになります。離婚前に申し立てるのは「夫婦関係調整調停」、離婚後は「財産分与請求の調停」です。


特に、扶養や慰謝料を加味する場合など、通常の2分の1の分配ではおさまらないケースでも、調停や裁判では公正に分配を決めてくれます。なお、調停や裁判で決まった内容は法的な強制力があります。


6.財産分与の相談ならセゾンファンデックスへ


財産分与は、財産の種類や金額を把握したり、手続きを進めたりするのが難しいため、夫婦だけで進めるのは難しいケースが多いです。また、財産分与を逃れるために財産を隠したり、不動産の評価や査定が難しかったりする場合もあります。


不動産を含む財産分与を専門家に相談したい方は、ぜひ「セゾンファンデックス」をご利用ください。セゾンファンデックスでは、離婚に伴う不動産の売却や処分をサポートしています。


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おわりに


離婚時の財産分与とは、離婚時に一方が他方に財産の分配を請求できる制度です。


財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦で協力して形成した「共有財産」です。夫婦どちらの名義でも共有財産として認められ、離婚原因の責任がある方からも請求できます。


一方、婚姻前から所有していた財産や婚姻中に夫婦の協力とは無関係に取得した財産は「特有財産」として扱われ、財産分与の対象となりません。


財産分与では、共有財産を夫婦で2分の1ずつ分けるのが一般的ですが、財産が現金だけとは限らず分けるのが困難な場合もあります。トラブルなく進めるためにも、不明点がある際は専門家に相談しましょう。

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