リースバックを活用した相続税対策の計算例
実際にリースバックをした場合の相続税がどうなるのか、試算してみます。
試算条件
●マイホームの資産価値:9,000万円
●現金・預金:400万円
●住宅ローン残債:1,000万円
●住宅ローンの返済:毎月10万円
●相続人:子供2人(長男、次男)
相続発生時
遺産総額
●マイホーム(建物・土地)の資産価値:9,000万円
●現金・預金:400万円
●住宅ローン残債:0円(団信で0円)
合計:9,400万円
課税遺産総額 = 遺産額:9,400万円 − 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 2人) = 5,200万円
長男の相続税 = 5,200万円 × 法定相続分:2分の1 × 税率:15% − 控除額 50万円 = 340万円
次男の相続税 = 5,200万円 × 法定相続分:2分の1 × 税率:15% − 控除額 50万円 = 340万円
長男が相続した現金・預金: = 200万円
次男が相続した現金・預金: = 200万円
長男、次男に340万円の納税義務が発生しますが、相続した現預金は200万円ずつですので、納税資金に足りていない状況となります。ともに140万円ずつ資金が不足している状態となるのです。
リースバックをした場合
※資産価値の70%の売却価格(6,300万円)でリースバックを実行したと仮定した場合
遺産総額
●マイホーム(建物・土地)の資産価値:0円(売却済み)
●現金・預金:5,700万円
●住宅ローン残債:0円(売却時に完済済み)
合計:5,700万円
課税遺産総額 = 遺産額:5,700万円 − 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 2人) = 1,500万円
長男の相続税 = 1,500万円 × 法定相続分:2分の1 × 税率:10% = 75万円
次男の相続税 = 1,500万円 × 法定相続分:2分の1 × 税率:10% = 75万円
長男が相続した現金・預金: = 2,850万円
次男が相続した現金・預金: = 2,850万円
まったく問題なく、相続税の納税ができる上に、十分な遺産を現金という形で受け取ることができるのです。
リースバックを利用することで
●残された遺族の相続税が軽減される
●残された遺族に現金を相続させられるので、納税資金の不足を回避できる
●残された遺族に現金を相続させられるので、相続人同士の相続トラブルになりにくい
●愛着のあるマイホームに住み続けることができる
というメリットを享受できるのです。