相続登記の義務化がスタートすると、これまでのように不要な土地や建物を放置しておくことはできなくなります。また、管理が行き届いていないことが原因で他人がケガをした場合などは、登記の情報をもとに厳しく責任を問われることになるかもしれません。
「不動産を相続しても使わない、かといって国庫に帰属させるのも……。」というときに利用を検討したいのが「リースバック」です。
(1)リースバックとは
リースバックとは、自宅を売却して現金化でき、その後もその家に住み続けられるというサービスです。
リースバック会社が不動産を買取りますので、売却代金としてまとまったお金を得ることができます。手に入ったお金はもちろん自由に使えますし、リースバック会社と賃貸借契約を結んで家賃を支払えば、売った不動産にそのまま住み続けることもできます。
たとえばセゾンのリースバックなら、調査費用や事務手数料などの費用もかかりません。土地はもちろん、建物が建っていても、マンションの一室や工場でも利用できる可能性があります。
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リースバックは、たとえば以下のように活用できます。
(2)相続登記義務化対策① :被相続人の生前対策
被相続人(土地や建物を所有している方)が生きているうちにリースバックを活用すれば、「生前整理」に役立ちます。
リースバックの契約後は、不動産はリースバック会社の所有になります。その後に被相続人が亡くなっても、親族が、誰が相続するかでもめることも相続登記に手間と時間を取られることもありません。
今までどおり自宅に住み続けたまま、売却代金として手に入れたお金を生活費や孫へのプレゼント代に充てたり、分けやすいよう現金の状態で遺しておいたり、生前贈与をするなど相続対策に使ったりすることも可能です。
(3)相続登記義務化対策②:相続不動産の居住者が代償金を調達する手段
相続が発生して遺産を分けることになった際、遺産の中に不動産があることで、親族間で平等に分けるのが難しくなることがあります。
たとえば4,000万円の価値がある不動産と2,000万円の現金を2人の子どもが相続する場合、1人あたり3,000万円ずつにするのが平等です。このとき、不動産を相続した側が、現金を相続した側に1,000万円を支払って遺産分割を済ませる方法を「代償分割」といいます。
不動産を相続した方が支払うお金を代償金といいますが、この支払いが大きな負担になることもあるでしょう。こうした場合にリースバックを活用すれば、実家に住み続けながら代償金を支払うことができ、遺産分割をスムーズに終えることができます。