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【FP監修】離婚の財産分与で家はどう分ける?住み続けるには?

離婚によって夫婦関係が終了するとき、家族で保有している財産を二人で分ける必要があります。もし持ち家がある場合、大きな問題となりやすいのが「家」という財産をどうやって二人で分配するのか、という点です。今回は、離婚時に家・マンションをどうやって財産分与すればいいのか、そして、その際にはリースバックが有効な手段となることについて詳しく解説します。

目次
  1. 離婚時の財産分与とは?
  2. 家やマンションを財産分与する方法
  3. 住み続けたいけど資金がない。どうする?

離婚時の財産分与とは?

この記事の監修者
氏名熊谷正和(くまがやまさかず)
保有資格CFP(日本FP協会認定)、1級ファイナンシャルプランニング技能士
所属ライフアート・コンサルティング株式会社
監修日2023年1月18日

結婚して以降の夫婦で積み上げてきた共有の財産を、離婚時に二人で分割することを財産分与といいます。

財産分与においては、婚姻期間中に得た財産に対して夫と妻のそれぞれが請求権を持ちます。なお、不倫やDV(ドメスティックバイオレンス)など離婚に至る原因を作った有責配偶者であっても、財産分与を求めることは可能です。

(1)財産分与の種類 
離婚時の財産分与には、大きく分けて三つの種類があると考えられています。ただし、どれか一つの形式のみを選ぶのではなく、実際上、厳密な区別はされていないようです。
・清算的財産分与:夫婦が婚姻期間中に得た財産を、寄与に応じて分配すること
・扶養的財産分与:離婚後すぐに経済的自立が難しい配偶者が自立できるまでの間の生活費について、もう一方の配偶者が扶養の目的で財産を分配すること
・慰謝料的財産分与:不倫やドメスティックバイオレンスなど離婚に対する責任のある配偶者が、もう一方の配偶者に対して慰謝料の目的で財産を分配すること

どの財産をどのように分けるかは話し合いによって決定されますが、基本的に預金のような金額が明確な資産については、夫婦での分割がしやすいです。
しかし、不動産や車のような「物」の場合、そのままでは分けられません。そのため、売却して現金化してから分配するか、どちらかの配偶者にその物自体を譲り渡した上で、譲った側の配偶者に対しては、分与されるべき金額(物の価値を現金化して計算)を支払う方法がとられます。

(2)財産分与の対象となる財産とは?
財産分与の対象とされるのは、婚姻期間中に蓄積された夫婦の共有財産です。現金・預金はもとより、有価証券、年金、生命保険の積立金、退職金、家、土地、自動車など現金化される価値のある資産のすべてが含まれます。

財産分与の対象外となるのは、配偶者が生前贈与により親族から受け取った財産、独身時代に形成した財産などの特有財産です。
「財産目当ての結婚」といった言葉もありますが、結婚相手が独身時代に得た財産については、離婚時に請求権はないのでその点を覚えておくと良いでしょう。

自宅については、どちらかが独身時代に得たものであれば財産分与の対象外ですが、婚姻期間中に得たものであれば財産分与の対象です。

(3)財産分与の割合
離婚時の財産分与の割合は、原則として「2分の1」です。
これは収入の有無などは関係なく、どちらかが専業主婦(夫)であっても、婚姻が成立していた以上は財産の半分を得る権利があります。
ただし例外として、財産分与が2分の1の割合にならないこともあります。2分の1で財産分与をすることに、公平性が確保できない場合です。

実際にどのような割合で財産分与が行われるのかは、個別の裁判において決定されます。ご自分のケースについて詳しく知りたい場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。

家やマンションを財産分与する方法

婚姻期間中に購入した家やマンションについては、離婚時の財産分与の対象です。不動産はそのままでは分割できないので、「家を売却して現金化し分け合う」もしくは「一方は住み続け、一方は現金を受け取る」のどちらかの方法で分与されます。

(1)家を売却して現金化し分け合う方法
家を売って現金化してから二人で分けるのは、もっともわかりやすい不動産の財産分与の方法といえます。割合の計算もしやすいので、トラブルも比較的少ないでしょう。また、離婚後は双方ともに新生活に向けてまとまった資金を必要とするので、家を売却すれば大きなお金を取得でき、どちらにとってもメリットがあります。

ただし、家の住宅ローンが残っているときは、注意が必要です。

住宅ローンの残高よりも売却額が高くなる「アンダーローン」の場合は、売却によって住宅ローンを完済でき、離婚後に支払いを続ける必要がなくなります。家の売却額で住宅ローンを全額返済し、残った金額を財産分与の対象とするわけです。アンダーローンのケースであれば、離婚時に自宅を売却するのは合理的な判断といえます。
一方、売却額よりも住宅ローンの残高が多い「オーバーローン」の場合は、家を売却したときに合わせて、残っているローンの全額返済が必要です。もし、時価額が住宅ローン残高額を大きく下回っている場合、不足分は貯金を切り崩して支払うことになります。

(2)一方は住み続け、一方は現金を受け取る方法
自宅を売却せずに配偶者のどちらかがそのまま家に住み続け、もう一方の配偶者に対しては、分与割合に応じた現金を支払うという方法です。

この場合、まずは不動産鑑定士に依頼するなどして、不動産の価格を調査する必要があります。その上で家の所有権を手放した側の配偶者には、分与割合に応じた額が支払われます。

この方法の最大のメリットは、少なくとも配偶者のどちらかが、引き続き自宅に住み続けられるという点です。特に子どもが学生の場合、通っている学校を変える必要がなくなるので、離婚に伴う環境変化を減らすことができます。

一方で、自宅を譲りうけた配偶者が、もう一方の配偶者に対して多額の現金を用意しなければならないというデメリットがあります。
また、家を売却するわけではないため、住宅ローンが残っている場合は支払いを継続する必要があります。どのようにローンを返済していくかは、離婚時の調停内容によって決まりますが、高い収入のある債務者(多くは夫)がローンの支払いをしていくのが一般的です。

住み続けたいけど資金がない。どうする?

離婚の際、子どものためにも引き続き自宅に住み続けるという場合、名義人の問題が発生するケースが少なくありません。

たとえば、子どもを育てるために妻が家に残り、夫は家を出ていくものの収入のある債務者=名義人としてローンの支払いを続けるという場合です。このとき、もし別れた夫が退職などの理由で支払い能力がなくなり、別れた妻も収入が限られていたら、住んでいる妻と子どもに退去のリスクが発生します。

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