結論から伝えると、
法人や個人事業主の方は自宅を担保に不動産担保ローンを借りられます。しかし、自宅を担保にすることで万が一のリスクが大きくなるため、「総量規制」についても理解しておきましょう。
1-1.不動産担保ローンで自宅を担保にした場合「総量規制」の対象になる
本来、不動産担保ローンは「総量規制」の対象外ですが、自宅を担保にした場合は対象になります。
総量規制とは、2010年6月に貸金業法の改正によって制定され、貸金業者に対して利用者の年収の3分の1を超える貸付を規制するものです。利用者の返済能力を超えた借入れや、貸金業者の過度な貸付を防ぐことが目的としています。
複数の貸金業者から借入れをしている場合、総量規制によって借入額の合計が年収の3分の1を超えてはいけません。例えば、年収600万円の方がひとつの貸金業者から200万円までお金を借りている場合、他の貸金業者で追加の借入れはできません。
貸金業者とは、消費者金融やクレジットカード会社などを指します。銀行や信用金庫は、貸金業者に含まれないため、総量規制の対象外です。
生計の維持に必要なものを担保にする場合は、総量規制の対象です。すなわち、自宅を担保にした不動産担保ローンは、総量規制の対象になります。
ちなみに、総量規制は以下のような貸付では除外されます。
- ・住宅ローン
- ・不動産の購入や建設費、リフォームが目的の貸付
- ・不動産担保ローン(自宅以外を担保にした場合)
- ・マイカーローン
- ・高額療養費の貸付
住宅ローンは、自宅を担保にして数百万円〜数千万円程度借りることになりますが、総量規制で年収の3分の1以内に限定してしまうと、多くの方がローンを組めず自宅を購入できなくなるため、除外されています。
1-2. 法人や個人事業主は総量規制の対象外となる
総量規制は個人向けの貸付が対象となるため、法人は対象外です。
個人事業主は総量規制の対象ですが、事業計画などにもとづき、返済能力があると判断された場合は、例外的に年収の3分の1を超えて借入れできます。
したがって、
法人や返済能力があると判断された個人事業主は、自宅を担保にして不動産担保ローンを借りられます。