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【税理士監修】二番抵当でも利用可能な不動産担保ローンは?
監修者氏名 | 吉田雅一(よしだまさかず) |
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保有資格 | 税理士 |
所属 | L&Bヨシダ税理士法人 |
監修日 | 2023年01月19日 |
二番抵当権で不動産担保ローンは借りにくい?不動産担保ローンの抵当権とは何か、二番抵当でも利用できる不動産担保ローンについて解説します。
不動産担保ローンの抵当権とは?
不動産を担保にお金を借りる場合、抵当権が設定されることがあります。
抵当権とは、不動産を担保にお金を借りた債務者が万一返済できなくなった場合(債務不履行)に、不動産が競売などにかけられたときに抵当権者が他の債権者(金融機関)に優先して弁済を受けることができる権利です。
返済ができなくなると、債権者(金融機関)は裁判所に申し立てて強制的に、抵当権が設定された土地や建物といった不動産を競売し、売却代金から優先的に弁済を受けることができます。
債権者(金融機関等)が抵当権を登記することを抵当権設定登記と言い、この登記を法務局へ届け出ることにより、債権者(金融機関等)の権利は公的に保証されます。
抵当権の順位とは?
抵当権は、一つの不動産に対し複数設定することができ、先に設定されたものは第一抵当権、次に設定されたものは第二抵当権、第三抵当権・・・となります。
万が一、返済ができなくなった場合は担保不動産の売却代金で第一抵当権者→第二抵当者の順で返済することになります。
例えば、住宅ローンの返済中、もしくは既に不動産を担保に融資を受けて残債がある場合、既に不動産に抵当権が設定されており、その不動産を担保として新たにお金を借りる場合は、新たにお金を貸す債権者が設定する抵当権は第二抵当権となります。
二番抵当では不動産担保ローンが利用できない?
ローンを返済中の不動産でも、担保余力があれば不動産担保ローンを利用することができます。
住宅ローンや、不動産担保の融資を利用したまま、二番抵当以下で担保融資が受けられるのでお金を借りている債務者からするとメリットは大きいです。
しかし、金融機関(債権者)からすると債権回収リスクが高まるため、第一順位の抵当権以外では利用できない金融機関は少なくはありません。
特に、銀行では住宅ローン返済中の不動産での担保融資は難しく、審査に時間がかかってしまうことが多いです。
お金を返せなくなった時には、不動産を競売で売却して残債を返済します。売却価格からは、まずはじめに一番抵当権者の債務を全額返済され、残りがあれば二番抵当権者・三番抵当権者・・・というように、抵当権の順位が高い債権者から順番に債務が返済されます。
(一例)
※不動産を担保に抵当権を2つ設定、途中で返済ができなくなり抵当権が行使され不動産を売却した場合
一番抵当:5000万円融資(残債4000万円)
二番抵当:2000万円融資(残債1500万円)
売却価格:5000万円
上記の場合、売却価格5000万円から、まずは一番抵当の残債4000万円に当てられます。
一番抵当権者が回収したあとの残りの売却代金1000万円で、二番抵当の残債に当てられます。
この場合、一番抵当権者は融資したお金を全て回収することができますが、二番抵当権者は一部の1000万のみ回収となり500万円が回収できなかったことになります。
このように二番抵当権以下は債権回収のリスクが高まるため、銀行など金融機関によっては一番抵当以外での融資は対応してもらえない場合が多いです。
二番抵当でも借りられる不動産担保ローンとは?
既に抵当権を設定し不動産を担保に融資を受けている状態で、不動産の価値に対して借入金額が少ない、または返済によりローン残高が減っている場合は、新たに抵当権を設定し融資を受けられる可能性があります。
また、担保余力があれば抵当権が設定されているローンを借り換えたうえで追加融資を受けることも可能です。
セゾンファンデックスの事業者向け不動産担保ローンは、担保余力を重視した柔軟な審査を行います。
担保とする不動産は、ご自宅やご自身が所有している不動産だけはなく所有者の方の同意を得られれば、ご両親やご親族の不動産であっても担保にすることが可能です。
スピーディに審査をしてほしいというお急ぎの方や、銀行では難しいケースも是非セゾンファンデックスへご相談ください。