ローンを返済中の不動産でも、担保余力があれば不動産担保ローンを利用することができます。
住宅ローンや、不動産担保の融資を利用したまま、二番抵当以下で担保融資が受けられるのでお金を借りている債務者からするとメリットは大きいです。
しかし、金融機関(債権者)からすると債権回収リスクが高まるため、第一順位の抵当権以外では利用できない金融機関は少なくはありません。
特に、銀行では住宅ローン返済中の不動産での担保融資は難しく、審査に時間がかかってしまうことが多いです。
先順位がある場合の融資事例はこちら→
お金を返せなくなった時には、不動産を競売で売却して残債を返済します。売却価格からは、まずはじめに一番抵当権者の債務を全額返済され、残りがあれば二番抵当権者・三番抵当権者・・・というように、抵当権の順位が高い債権者から順番に債務が返済されます。
(一例)
※不動産を担保に抵当権を2つ設定、途中で返済ができなくなり抵当権が行使され不動産を売却した場合
一番抵当:5000万円融資(残債4000万円)
二番抵当:2000万円融資(残債1500万円)
売却価格:5000万円
上記の場合、売却価格5000万円から、まずは一番抵当の残債4000万円に当てられます。
一番抵当権者が回収したあとの残りの売却代金1000万円で、二番抵当の残債に当てられます。
この場合、一番抵当権者は融資したお金を全て回収することができますが、二番抵当権者は一部の1000万のみ回収となり500万円が回収できなかったことになります。
このように二番抵当権以下は債権回収のリスクが高まるため、銀行など金融機関によっては一番抵当以外での融資は対応してもらえない場合が多いです。