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遺産分割を兄弟間で円滑に行うためには?不動産を1人で相続しつつ揉めない方法を紹介!

相続をきっかけにそれまで仲の良かった兄弟の仲が悪くなってしまったという話を聞くこともありますが、せっかく仲が良かった兄弟同士が相続だけをきっかけに不仲になってしまうことは非常に残念なことです。本記事では遺産分割を兄弟で行う方法について、不動産を中心に取り上げます。あわせて兄弟間でもめることなく不動産を引き継ぐ方法についても紹介しますので、参考にしてください。

目次
  1. 遺産分割を兄弟で行うケースとは
  2. 兄弟の遺産分割でもめるパターン
  3. 不動産を兄弟で遺産分割する方法
  4. 兄弟での遺産分割で揉めないための方法

遺産分割を兄弟で行うケースとは

実際に遺産分割を兄弟で行うケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

兄弟のみで遺産分割するケースは少し珍しいといえます。なぜなら兄弟姉妹の相続順位は3番目ですので、法定相続人が兄弟のみということは、亡くなったひと(被相続人)に配偶者や子どもがおらず、また親も亡くなっている状況であるか、ほかに法定相続人がいるけれども、その法定相続人が相続放棄を行ったケースが考えられます。

兄弟の遺産分割でもめるパターン

遺産分割においてもめるパターンは、その相続財産が分けにくいものであることが原因です。

相続財産が現金であれば、兄弟同士で等分に分け合うことができますが、不動産や美術品、車など分割しにくいものについては、兄弟のうち誰がどの財産を相続するかで揉めやすいようです。特に、不動産が1つあり、現金が少ないというケースはもめる原因となります。

不動産を兄弟で遺産分割する方法

では、不動産のような分けにくい財産を兄弟で分割する方法としては、どのようなものがあるのでしょうか。不動産の遺産分割の方法としては、以下の4種類があります。

(1)換価分割

換価分割とは、遺産の対象となっている不動産を売却し、それで得た金額を兄弟で均等に分け合う方法です。不動産を売却し、売却にかかった手数料を差し引いた後の金額を分け合うため、兄弟間でもめるリスクが少なくなります。ただ、時期によっては売却価格が下がる可能性がありますので、周辺相場も意識しながら、タイミングをみて売却するようにした方がいいでしょう。
また、売却することにより不動産の所有権は第三者に移ることになるため、実家のような愛着のある不動産の場合は寂しく感じるかもしれません。

(2)現物分割

現物分割とは、その不動産をそのままの形で引き継ぐ方法です。ただ、土地については、兄弟同士で同じ割合に分け、分筆することができますが、建物に関しては分筆できない点に注意が必要です。分筆とは、登記簿上のひとつの土地を複数の土地に分割して登記する手続きのことです。建物が分筆できないことにより、建物を兄弟のうち1人が相続し、建物評価額分土地の取り分を少なくするなどの調整が必要になります。不動産が存在する地域によっては、分筆が禁止されているところもありますので、事前に確認しておきましょう。
現物分割は、売却などを行わないため、手続きが簡単に済むというメリットがあるものの、不動産の形態によっては均等に分けることが難しく、兄弟間でもめる可能性が高くなる点がデメリットです。

(3)不動産共有

不動産共有とは、不動産を分けずに共同所有することです。共同所有にする場合、兄弟それぞれが法定相続割合に応じた持分を取得して、共有財産とします。
共有にしておくと、その不動産の売却や賃貸にだすなどの活用を考えても、原則、ほかの共有者全員の同意が得られないと実行できません。共有者の中に反対する方がいれば自由に活用できないため、固定資産税の負担だけがかかり、あとは放置しておくだけという状況にもなりかねません。
さらに、その後共有者の1人が亡くなった場合、相続が発生して持分が細分化されることになります。持分が細分化されると、誰がどのくらいの割合を持っているかを把握することが難しくなり、最終的にはだれが共有者なのかさえ分からない状況になることもあります。

(4)代償分割

代償分割とは不動産を兄弟うち1人が相続し、ほかの兄弟には相続割合に相当する金額を現金で支払う方法です。兄弟が3人おり、不動産の価値が1,500万円であれば、不動産を相続した方が、残りの2人に500万円ずつ支払う形になります。
代償分割を選択することで、不動産を第三者に売却することを防ぐことができ、さらに、ほかの相続人は現金を手にすることができるため、公平性が保たれる点がメリットです。
ただ、代償分割を行う際には、不動産の評価についてどの評価方法を採用するかを決めなければならず、評価方法の採用を巡って兄弟同士でもめる可能性があります。また、不動産を相続する方は、残りの兄弟に対し、現金で代償金を支払わなければならず、その資金がある、もしくは調達できるかどうかも問題になります。

兄弟での遺産分割で揉めないための方法

不動産を兄弟間で分割する方法として、4つの方法があることを説明しましたが、代償分割は不動産の名義も単独名義となるため、代償金を支払えるのであれば一番良い選択です。
しかし、ほとんどの場合、ほかの相続人に対して代償金を支払う能力を持っていないのが現状です。

相続した不動産に住みたい、生前に親と同居していて実家にそのまま住み続けたいといったケースの場合、おすすめなのがセゾンファンデックスの「遺産分割ローン」を利用し、単独名義にする方法です。
利用の流れとしては、まず共有名義で相続し、その後単独所有者となる方がほかの共有者の持分を買い取ることになります。

セゾンファンデックスの遺産分割ローンは、自己居宅用を目的に不動産の共有持分を買い取る際に利用できる住宅ローンです。共有持分の買い取りは親族間売買に該当するため、銀行などでは審査が厳しく、融資が受けられない可能性が高いといわれています。住宅ローンは低金利なため、親族間売買を装って融資を受け、住宅の購入という資金使途以外の目的で利用される可能性があり、そのリスクを金融機関は避けるため、親族間売買で住宅ローンを利用するのはハードルが高いのです。

セゾンファンデックスの遺産分割ローンでは、不動産の担保価値を最大限に評価する柔軟な審査を行っており、親族間売買に利用することもできます。兄弟間で不動産を共有で相続し、代償分割を利用して単独所有への切り替えを考えておられる方はぜひご相談ください。
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