(1)基金制度
融資を受けるハードルの高い一般社団法人ですが、一般社団法人固有の資金調達方法として「基金制度」があります。
基金制度は一般社団法人の資本金に近い性質を持ち、構成員や社外の方などから資金の拠出を受けることができます。返済不要の資本金と異なり、基金の拠出者は基金の返還請求権を有していますが、基金の返金タイミングは基金拠出の要項によって制限を加えることが可能なため、一般社団法人解散時まで先延ばしすることもでき、また利息の支払いも不要です。
基金は環境保護活動資金など特定の活動に関する資金集めにも利用でき、基金実施に関しても特段の認証手続きなどが必要なく、一般社団法人の活動内容を定めた定款に基金実施可能な旨の定めがあれば、法人内だけの手続きのみで実施可能です。もし定款に定めが無い場合は基金を実施することはできず、定款に基金実施の規定を追加するには社員総会による特別決議が必要となります。
基金は現金だけでなく、不動産や商品・車などの動産、有価証券といったさまざまな資産を受け入れることが可能なため、一般社団法人が活動資金を獲得する際の有力な選択肢といえるでしょう。
ただし、基金は実施の流れとして、総額や募集期間を定めた募集事項を作成し、その旨の通知を行い基金の応募を待つため時間がかかるほか、十分な金額が集まらなかったり、手続きに誤りがあったりする場合には基金そのものが無効となるリスクもあります。
基金の応募額が不足した場合、資金繰りが悪化して一般社団法人の活動が継続できなくなってしまう恐れもあるため、ほかに資金調達手段を確保しておくようにしましょう。
(2)事例あり!セゾンファンデックスの不動産担保ローン
基金以外の資金調達手段として、活用をおすすめしたいのがセゾンファンデックスの不動産担保ローンです。
セゾンファンデックスの不動産担保ローンは、不動産の担保余力を重視するため、一般社団法人も対応が可能です。
ここで、当社の事例をご紹介します。
法人設立時は日本政策金融公庫で借入れをしたため、今まで銀行との取引実績がなかったお客様。一時的に売上が減少したため運転資金が必要となり信用金庫へ相談に行きましたが、一般社団法人では保証協会の承認が下りず、今すぐにはプロパー融資は難しいと断られてしまいました。当面の運転資金が調達できずお困りのところ、当社へご相談。
代表理事のご自宅を担保としてご提供いただくことにより、500万円のご融資を実行。当面の運転資金を確保できたうえ、売上も順調に回復し、収支も徐々に改善することができました。
今回信用金庫の口座も初めて開設し、担当の方も訪問してくれるようになったので、将来的に信用金庫とのプロパー取引が出来るまで頑張りたいとのこと。
セゾンファンデックスの不動産担保ローンでは、担保とする不動産は法人所有以外にも法人の代表者やその親族などが所有する全国の不動産が対象となります。また、すでに抵当権が設定されている場合でも利用可能なため、さまざまな不動産を担保とすることができます。
融資額は最大5億円で幅広い資金需要に対応できるほか、有担保のため融資金利も担保のない融資よりも比較的低めで、返済期間も最大25年間なので返済負担が抑えられ、資金繰りが楽になります。
銀行などの金融機関とは異なった審査基準で融資審査が行われているため、すでに融資を断られた場合でもぜひご相談ください。