〇持ち家を売却するとき
・不動産仲介手数料:売買価額×3%+6万円(上限金額)
不動産売却の仲介を不動産会社に依頼する場合に掛かる費用で、仲介業務の報酬として支払われます。
上限が法律で決まっているためこれ以上はかかりません。
支払いのタイミングは、1.売買契約成立時点での一括払い、2.売買契約成立時点で半分、残金は決済時に支払い、3.決済時に一括払いの3パターンが一般的です。
・印紙税:1,000円〜30,000円(売却価格が100万円〜5億円以下の場合)
不動産を売却するときには不動産売買契約書を結びますが、その際印紙税が課税され、売却金額に応じた収入印紙を貼ります。
2022年3月31日までに作成される不動産売買契約書に対しては、軽減措置により上記の費用になります。
参考:国税庁
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
・譲渡所得税
売却価格から取得費、譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対し課税され、税率は売却した年の1月1日の保有期間によって異なります。
保有期間5年以下/譲渡所得の39.63%
保有期間5年超/譲渡所得の20.315%
〇住宅ローンが残っている家を売却するときにかかる費用
住宅ローンが残っている場合には、不動産仲介手数料、印紙税、譲渡所得税の他にもかかる費用があります。
・抵当権抹消費用:約5000円〜2万円
住宅ローンを組んで家を購入する際には金融機関によって抵当権を設定されるため、売却するには住宅ローンを完済し抵当権の抹消をしなければいけません。
抵当権の抹消は、登記にかかる登録免許税と依頼する司法書士への手数料を含めて約5,000円〜2万円です。
・住宅ローン一括返済の手数料:約5,000円〜5万円
住宅ローンを一括返済する際には、借りている金融機関に対する手数料が発生します。
金融機関によって金額は異なり、また同じ金融機関でも手続き方法(窓口やインターネットなど)によっても金額の差があります。事前にきちんと調べることが大切です。
〇新居を購入するとき
・新居購入費
不動産の種類によって費用は大きく異なりますが、令和元年の国土交通省の調査では、二次取得者(住宅取得が2回目以上の人)の購入資金の平均は以下になります。
不動産の種類 平均購入資金
注文住宅: 6,719万円
分譲戸建住宅: 4,935万円
分譲マンション:5,448万円
中古戸建住宅: 3,081万円
中古マンション:3,195万円
参考:国土交通省
住宅局 令和元年度住宅市場動向調査報告書
・仲介手数料:(購入額×3%) +6万円
・印紙税:1,000円〜30,000円(売却価格が100万円〜5億円以下の場合)
・保険料:火災保険や地震保険など(保険会社によって異なる)
・税金:固定資産税や不動産取得税など