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【税理士監修】老後、固定資産税が払えなくなったらどうなる?

監修者氏名 吉田雅一(よしだまさかず)
保有資格 税理士
所属 L&Bヨシダ税理士法人
監修日 2023年01月12日

老後に固定資産税を支払えるか不安だと考えている人も少なくないでしょう。固定資産税を支払えなかったらどうなるのか、その場合はどう対処したらいいのかについて解説します。

固定資産税とは?

持ち家があると毎年必ず固定資産税がかかりますが、そもそも固定資産税とはいったいどういう目的の税金で、どういった基準で算出されているのでしょうか。
まずは、知っているようで意外と知らない固定資産税の基礎的な知識について確認していきましょう。

(1)固定資産税とは?

固定資産税は、以下のような土地や建物などに課税される税金のことで、国税ではなく地方税に分類されます。

〇土地
土地 宅地、田畑、山林、原野、牧場、池沼など

〇家屋
家屋 住家、倉庫、工場、店舗など

〇償却資産
課税対象の自動車税種別割や軽自動車税種別割を除く減価償却の対象となる事業用資産

償却資産については法人税法や所得税法上の事業資産にあたるものなので、事業者でなければ気にする必要はありません。一般の人であれば、宅地と住家が身近な課税対象です。

固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている所有者に納税の義務が生じます。

ちなみに固定資産課税台帳には所有者のほか、評価額なども登録されています。お住まいの市町村が管理しており、希望すればいつでも閲覧可能です。

(2)固定資産税額の算出方法

固定資産税は、土地や建物の固定資産税評価額によって算出される「課税標準額」に1.4%の税率を掛けた数字が基本とされています。

固定資産税評価額は3年に1回のペースで「評価替え」と呼ばれる価格の見直しが行われていて、土地や建物の売買価格に対して70%程度の価格に設定されるのが一般的だといわれています。マイホームや土地を所有しているのであれば、お住まいの市町村から毎年送られてくる固定資産税課税明細書に固定資産税評価額の記載があります。
・住家の固定資産税:固定資産課税台帳に記載された価格×1.4%
・土地の固定資産税:固定資産税評価額から算出される課税標準額×1.4%

なお、「認定長期優良住宅に関する特例措置(適用期限:2024年3月31日)」に該当する住宅を購入している場合や、「新築住宅に係る税額の減額措置(適用期限:2024年3月31日)」に該当する場合は、それぞれ所定の期間に限り固定資産税が減額される優遇措置が適用されるため、上記の限りではありません。

認定長期優良住宅に関する特例措置

耐震性、耐久性などに優れた認定長期優良住宅を新築または取得すると、所得税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税が減額される特例措置。固定資産税は5年間(マンション等は7年間)軽減される
※所得税:2023年12月31日まで、その他:2024年3月31日まで)

新築住宅に係る税額の減額措置

新築住宅の固定資産税が3年間(マンション等は5年間)2分の1に減額される
※2024年3月31日まで

また、固定資産税の特例措置や減額措置を受けている方は、所定の期間が経過すると元の税額に戻ります。

(3)固定資産税の支払いタイミングは?

固定資産税は地方税のため、各自治体から納税通知書が発送されます。発送の時期は概ね4月〜6月で、年4回に分割して支払います。もちろん、一括払いでの納付も可能です。

毎年、6月・9月・12月・2月の4回が支払いのタイミングとなっているケースが一般的です。ただし、自治体によって多少の差異もありますので、支払いのタイミングを事前に確認しておくのがいいでしょう。

固定資産税を滞納するとどうなる?

(1)市町村から催促をされる

固定資産税の納税通知書にはそれぞれ納期限が設定されていますので、できる限り期限内に納付するのが基本です。もし納期限を過ぎてしまった場合、市町村から督促状が送られてきますので、この時点で速やかに納付しておくようにしましょう。

(2)延滞金が発生する

固定資産税の納付期限が過ぎてしまうと、延滞金が発生します。督促では、この延滞金を含めた金額が請求されます。
延滞金は、法律で納付期限後1ヶ月以内が年7.3%、納付期限から1ヶ月を超えたものは年14.6%の割合で加算されます。
ただし、現在は特例によって納付期限後1ヶ月以内で年率2.4%、納付期限1ヶ月を超えた場合は年率8.7%と軽減措置がとられていますので、通常に比べると低い加算率に抑えられています。なお、この割合は2022年時点のものであり、2023年以降変更になる可能性もあります。

(3)差押えられる場合もある

地方税法によると、督促が届いてから10日以内に納付されなかった場合は財産を差押えなければならない決まりになっています。督促が送られてきたのに何の対処もせずに無視し続けてしまうと、結果的に財産の差押えが実行されてしまうのです。

いきなり財産の差押えが行われるわけではなく、事前に財産の差押えを実行する旨の連絡が入ります。この場合、自治体によっては催告状を送付するところも多いようです。催告状は事実上の財産差押えの警告状のようなものなので、ここまで無視し続けてしまうと実際に財産調査が行われることになります。

財産調査では、預貯金はもちろん不動産や給料など、差押えの対象となるすべての財産について調査が行われます。当然ながらこの調査によって金融機関や勤務先にも固定資産税を滞納していることが発覚してしまいます。

実際に財産の差押えが実行されると、預貯金や給料の差押えはもちろん、土地・建物が競売にかけられます。

固定資産税が払えないときの対処方法

(1)自治体の窓口に相談

固定資産税を支払えなくなった、もしくは滞納しそうだとわかった場合、その時点で自治体の担当窓口に連絡をして相談するのがもっともおすすめです。もちろん、督促が送られてきてから相談するのでも構いません。
督促状には必ず担当窓口と連絡先が記載されていますので、電話で相談するのもいいでしょう。財産の差押えを実行されてしまってから相談しても手遅れになってしまいますので、できるだけ早めに相談しましょう。

(2)分納や徴収猶予の相談

どうしても経済的に苦しく、所定の固定資産税を納付することが困難な場合は、自治体に相談すれば分納や徴収猶予などに応じてくれることもあります。分納や猶予の相談をする際は、電話ではなく役場や役所の窓口へ直接行き、担当者と話し合いの席を設ける必要があります。事前に電話で相談して訪問日を決めておくとスムーズです。

相談の際、こちらに納税の意思があることや、どうしても納付できない事情があることなどを理解してもらえれば、分納や徴収猶予の対応を受けられます。

(3)売却

分納や徴収猶予の措置を受けても固定資産税を納付するのが難しいなら、財産が差押えられてしまう前に土地や建物を売却してしまう方法もあります。せっかく購入したのにもったいないと考えてしまう気持ちがあるかもしれませんが、財産の差押えを実行されて競売にかけられてしまうよりは潔い方法といえるでしょう。
なぜなら、競売にかけられてしまうと強制的に退去せざるを得ないからです。思い入れの強いマイホームを半ば追い出されるかたちで退去しなければならないなら、自らの意思で売却してしまう方が賢い選択です。

(4)セゾンのリースバックを活用

固定資産税の支払いに不安を抱えるシニアの方におすすめなのが、セゾンのリースバックを活用する方法です。セゾンのリースバックを活用することで、固定資産税の心配がなくなるうえ、老後資金が確保できます。

●セゾンのリースバックとは?

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